電子書籍の厳選無料作品が豊富!

例えばですが、
転売を目的として、インターネットで初回限定価格で購入できる商品を不特定多数の人に報酬を払い、代理購入してもらったとして、商品の支払い方法はコンビニなどの後払いにして頂き、自分で支払うとします
この場合、違法になるでしょうか?
また、こうした場合の他人名義での領収書は確定申告で経費として認められますか?

A 回答 (3件)

>また、こうした場合の他人名義での領収書は確定申告で経費として認められますか?



認められません
    • good
    • 0

違法か違法でないかでいえば、違法ではない。


ただし、モラルの問題はある

>こうした場合の他人名義での領収書は確定申告で経費として認められますか?

他人名義の領収書は、認められません。
あなたの店の屋号なりの領収書でなければなりません。
    • good
    • 0

他人に購入してもらうのは違法ではないはずです。


良く、大型電気店の福袋販売やセールで中国人がズラーと並んで購入し、
一台の車で集荷している様子が報道されてはいますが、違法とは言われていません。
なお、他人名義の領収書は、確定申告における、経費支出の証拠には使えません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!