dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

YouTubeやブログなどを通して、もっと洋裁人口を増やしたいと思っています。
勉強のためにも、洋服の作り方の本、いわゆるレシピ本をたくさん購入して、沢山の服を作ってきました。
そこで、「こんな人にはこの本がおすすめです。」というように、本の紹介をしたいのですが、これは著作権法違反になるのでしょうか?

また、この本でこの服を作りました、というように作った服を着て動画に出るのも違反になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

広告収益をつけないで動画やブログを出すのなら問題ありません。

もちろん本の中身を公開することもダメです。あくまで本の簡単な紹介と完成作品を披露するだけ。
タダで宣伝してくれるのなら出版社や作者にとってプラスですから逆に喜ばれるでしょうね。

Youtubeなどで広告収益をつけて紹介した場合、「私のデザインを勝手に使って商売している!」と判断されれば著作権の侵害として訴えられる可能性はあります。広告収益をつけていても「私の本を宣伝してくれている!ありがとう!」と著作元が受け取れば問題ありませんが。

著作権侵害は親告罪ですから動画をあげただけで逮捕されることはありません。
それを見た著作元が「著作権の侵害だ!」と判断し、裁判を起こして初めて問題になります。訴えられない限りはセーフともいえますが。

金儲けを考えず、ただ「洋裁を広める」という目的で発信するのなら問題ないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

本の紹介の著作権で検索かけても小説のことしかなく、表紙も映せないというような回答もあり、どうしていいかわかりませんでした。

丁寧な回答ありがとう御座いました!

お礼日時:2018/11/08 22:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!