
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>下取自動車税 45000
自動車税は、4/1 時点での所有者に支払い義務があります。
3月末登録との事ですが、納車は4月にずれ込むと言う事では無いですか?
そうであれば、下取り車は4/1時点で、未だ貴方の所有なので、
貴方が自動車税を支払う必要があります。
但し、4月中に下取り車の名義変更をすれば、4月分だけの支払いになるので、
45000円の1/12(100円未満切捨て)の支払いで済みます。
このあたりをディーラー(購入元)にしっかり説明を受けてください。
No.2
- 回答日時:
下取り車の次年度の自動車税を支払う必要はありません。
3月に新車登録する場合は、3月分の自動車税は免除されます。
また、5月に支払う新車の自動車税を登録時に支払う事が出来ます。
多分この方法の税金が含まれていたのでは無いかと思います。
No.1
- 回答日時:
下取り車の次年度の税金を払うことはありません。
そもそも自動車税は前払いなので、年度途中で廃車すれば残額が還付金として戻ってきます。
その還付金を次年度の税金と勘違いしていませんか。
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見積もりに、
下取自動車税 45000
と、記載があります。