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3月に車買い換えをするために、最終見積もりを貰いました。
その見積もりに、下取り車の次年度の税金が含まれていました。
3月末には新車登録される予定です。

下取り車の次年度の税金が含まれるのは、通常の事なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    見積もりに、
    下取自動車税 45000
    と、記載があります。

      補足日時:2019/03/13 08:44

A 回答 (3件)

>下取自動車税 45000



自動車税は、4/1 時点での所有者に支払い義務があります。
3月末登録との事ですが、納車は4月にずれ込むと言う事では無いですか?
そうであれば、下取り車は4/1時点で、未だ貴方の所有なので、
貴方が自動車税を支払う必要があります。

但し、4月中に下取り車の名義変更をすれば、4月分だけの支払いになるので、
45000円の1/12(100円未満切捨て)の支払いで済みます。

このあたりをディーラー(購入元)にしっかり説明を受けてください。
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下取り車の次年度の自動車税を支払う必要はありません。


3月に新車登録する場合は、3月分の自動車税は免除されます。
また、5月に支払う新車の自動車税を登録時に支払う事が出来ます。
多分この方法の税金が含まれていたのでは無いかと思います。
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下取り車の次年度の税金を払うことはありません。


そもそも自動車税は前払いなので、年度途中で廃車すれば残額が還付金として戻ってきます。
その還付金を次年度の税金と勘違いしていませんか。
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