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いつもお世話になっております。

6月に車検を迎えるのでこの度車を買い替える事になりました。
既に契約を済ませ6月頭に納車になりそうです。

そこで、4月末に送られてきた自動車税についてですが、これは4月の時点での車の所有者が払うということなので、こちらが払う義務があるということですよね?(まだ納めに行っていません)

新しい車の見積もりの中に「自動車税未経過相当額」という項目が載っていたので勝手に送られてきた納付書で払わなくていいと思っていたのですが心配になって担当者に聞いてみると

「とりあえず払っておいて下さい。廃車にする場合は税務署(←間違ってるかもしれません)から、こちらが中古車として再度販売する場合はこちらからお金を返金しますので。納めた証明書だけは必ず置いておいてください」

という返事でした。ベテランの営業さんのようですので間違いはないと思うのですが2重に取られるのではないか・・などという心配が浮かんできてしまいます。

とりあえず払ってしまってよいのでしょうか?
「担当がそう言ってるんだから払ったらいいじゃない」と思われるでしょうがお答えをお待ちしています。

A 回答 (4件)

補足質問に対してですが、法的な義務と実際の問題は別です。


法的には4/1現在の所有者に課され 都道府県税務事務所(地方税ですから税務署ではありません)は、廃車届(この場合は還付)が出されない限り、途中で所有者が変わろうと関知しません。ただし、新車については、登録時からの月割り計算です。
ただし、実際の中古車の取引においては、明確な基準はありません。基本的には名義変更時以降の分を月割りにして精算する手法が取られていますが 売るときは自動車税を貰い買うときは返さないという店も一部にはあるようです。
買った車が月割負担 売った車(廃車を含む)も月割返金なら まともな店です。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

私は運転免許を持っていませんので(車は主人のです)こういう自動車税の事の決まり事はよく分からなかったのですが、詳しく教えていただいて理解することができました。
主人に聞くよりよく分かりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/05/25 19:38

>新しい車の見積もりの中に「自動車税未経過相当額」という項目が載っていたので


>勝手に送られてきた納付書で払わなくていいと思っていた
勝手に送られてきた!って、自身が現在使用しているクルマの納付書でしょ。
県税事務所は、あなたがクルマを買い換えることなんて知らないから
郵送してくるのは当然のことです。
満額納付して、後日、廃車なり、売却があった時に戻ってくるかどうか、です。

6月に納車されるクルマは、現所有者が自動車税の年額分を納付するから
未経過分(6月以降の分)を払ってね、ってこと。
1台のクルマに対して2重に払う部分が無いので、
営業員のセリフに偽りはありません。

但し、下取りに出したクルマが
売れなかった、廃車にしなかった場合は、
時期によっては返戻されない可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり納める必要があるのですね。
結局車に詳しい主人に聞いてみたところ、以前買い換えた時も一度納めた後に還付があったようなので
今回も後で返ってくるのだと思います。

>勝手に送られてきた納付書で払わなくていいと思っていた
「勝手に送ってきたから払わなくていいと思った」ではなく「見積もりの中に自動車税うんぬんの金額が入っていたから送ってきた納付書で払わなくていいと『勝手に』思っていた」という事が書きたかったんです。
書き方が悪かったです。すみませんでした。

お礼日時:2012/05/25 19:42

基本的には4/1以降に1日でも乗る(廃車にしない)場合は納税が必要です。


未払いの場合は追徴課税が発生する可能性が高いです。
名義変更が成された時に返金が発生し、新たな所有者が支払う事になります。
6月で車検切れならばディーラー(?)も次の買い手が付かないと登録などはしないはずなので廃車にすると思われます。
その時に還付金が帰ってくる流れになる筈です。
(ディーラーが着服しなければ。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり納める必要があるのですね。
結局車に詳しい主人に聞いてみたところ、以前買い換えた時も一度納めた後に還付があったようなので
今回も後で返ってくるのだと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/05/25 19:34

自動車税の納期限についてです。


自動車税の賦課期日は4月1日とされ、納期は原則として5月中です。

■自動車税 新車を取得した場合
4月1日後に自動車(新車)を所有することとなった場合には、
自動車税は、その所有月の翌月から月割りで課せられます。
例えば、9月15日に自動車(新車)を購入すると、
自動車税は10月から3月までの6か月分を納付すればよいこととなります。

■自動車税 廃車した場合
逆に、廃車等により納税義務がなくなった場合を考えてみましょう。
自動車税はその廃車月まで月割で自動車税が課せられることになります。

■自動車税 こんなケースでは
注意したいのが、中古車を購入したり、車を下取りに出す場合です。

●自動車税 中古車を購入した場合
あくまで4月1日が賦課期日ですので、4月1日以降に中古車を購入する場合には、法的には購入した年の分の自動車税の納税義務はありません。
●自動車税 下取り、廃車にした場合
逆に、4月1日以降に車を手放しても、その年の分の自動車税の納税義務は無くならず、廃車されない限り年額全てを納付する必要があります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

質問する際に書いていませんでしたが、今回購入するのは中古車です。

回答者様のお答えによると4月以降の中古車購入の場合は納税義務がないとの事ですが、担当の方は間違えているのでしょうか?
それとも見積もり金額の中に入っていた「自動車税未経過相当額」という項目の金額が後から返ってくるのでしょうか。(6月より 39275円 と明記されています)

再度の質問で申し訳ありませんがよろしければお答えいただけたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

補足日時:2012/05/25 14:00
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