去年の3月に新車購入の契約をしました。
4月の後半には納車予定だったので、その予定でローンを組むところも決めて手続きしていたのですが、納車が遅くなってしまい5月になってしまいました。
ですが、手続き上5月に入ってしまうとローンの審査からになってしまうため4月現在の料金を支払いました。
5月登録になった分、4月登録分より多い分の税金は戻ります
と言われていたので、ディーラーから返ってくるのかと思い、多分1か月点検の時に聞いてみたところ、こちらからではなく9月くらいに税金をまだ払ってない人などもわかってくるので、そのぐらいになったら返ってくると思うのでまだ時間かかりますよ。と言われました。
最近まで忘れていましたが、そういえば何も音沙汰ないことに気がつきました。
何か申請とかしなければいけないのでしょうか?
なにかご意見あればお願いします!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
新規登録のときの自動車税は、運輸支局で登録したときに、自動車取得税と併せて月割りの自動車税を納めます。
購入者は、ディーラーに登録手数料や重量税、保険等と共に自動車取得税、自動車税の金額を支払い、ディーラーが代行して国や保険会社や県税事務所に納付するのです。
なので、ディーラーは、購入者から4月登録相当額を預かっても、実際の登録が5月であれば、県税事務所に10カ月分しか自動車税を納めません。
つまり、差額が役所から戻ってくることはありません。
なので、請求するとすればディーラーです。
ただ、ご注意頂きたいのは、納車が5月になったとしても、登録自体は4月に済んでいるかもしれません。車検証をごらんください。
車検上の新規登録が4月になっていたら、当前、お金は返ってきません。
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