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車の税金で詳しい方、教えてください。今年の1月に小型一般車の新車を購入しました。今までは軽自動車です。購入額に、自動車税などの金額が記入されていたので、今年5月の自動車税は少し安い形の請求だと思っていましたが、普通車に対しての通常の税金納付書が届きました。新車購入時の明細に記入されていた自動車税は5月にくる自動車の税金と全く別なのでしょうか?税金に全く無知なのでどなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (5件)

自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税され、


翌年3月31日までの1年分を5月末までに納付する、という税制です。

>新車購入時の明細に記入されていた自動車税は
>5月にくる自動車の税金と全く別なのでしょうか?
 はい。
 1月に登録した時の自動車税は、2018.1~3の3か月分です。
 今、手元にある納付書は2018.4~2019.3の1年分です。
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自動車税は、一般的に、役所の1年の時期で計算されます。


役所は1年の始まり日が、4月1日で、1年の期末日が3月31日になります。

自動車税は、今年1月に新車・中古車どちらを買っても、基本3月31日までの分を販売店が徴収して
車を陸運局に登録して、その時ナンバープレートを取得し、リアナンバーに「これは国が動産として
責任もって登録しました~」という証として、封印してあります。(軽自動車は財産とはみなしていない
ので、軽自動車協会に届け出している)

自動車税は、福岡に住んでいる人であれば、その住んでいる福岡より、「4月1日時点での所有者の住所に
4月終わり、または5月初めの時期に、「今年4月1日~来年3月31日までの分の自動車税を5月末までに
コンビニとかでこの振り込み用紙で支払ってくださいね」と郵送されてきます。

軽自動車ですと、1年で1万円くらいでしょうか。普通乗用車だとざっとその4倍くらい。セルシオなど
4,000㏄とかだと9万円弱くらい、毎年の自動車税の請求が5月頃にある感じです。

エンジンの排気量によって、基本自動車税の金額が違う感じです。

ただし、プリウスとかは、1,800㏄のエンジンですが、横幅が、1,700mm超えてあるので3ナンバー
となっているので、毎年\39,800とかになり、少し計算が違う車もあります。

新車ですと、取得税のほか、3年分の車検の自賠責保険とか、重量税も車屋さんの方で徴収してあるかと
思います。(中古車買った人は、車検の残り日数分まで)

そんな感じとなり、新車買った後は、毎年5月頃に1年分の自動車税納付用紙が送られてくるだけです。
支払わないと延滞利息とかも請求されます。
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自動車税は 年度(4~3月)で区分されます


1月の購入の際は12分の3(1~3月分)相当額 今回来たのは1年分全額です。つまり前回の4倍の金額のはずです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。1年分ですね。この時期支払いが重なるので少しでも金額が安くなれば・・と期待してしまいました(*^_^*)

お礼日時:2018/05/10 13:44

2018年1月に購入したなら、


1月~3月までの自動車税が支払い済みであり、それが、見積書とかに記載があったもの。
4月~翌年3月が、あなたのところに来ているものです。

軽自動車は、1年単位で年度途中でも金額は同じだが、小型車や普通車って、自動車税は、年度途中に購入なり廃車したなら、月割で課税される。(廃車は払い戻しになる)

https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde093.h …
もし、取得して、減税があるなら、上記より50%とか安くなっています。
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この回答へのお礼

て2くんさん、ご回答有難うございます。そうすると、私の場合は4月から来年3月の税金となるので1年間、割引などない通常の請求で間違いないということで良いですか?

お礼日時:2018/05/08 20:16

>新車購入時の明細に記入されていた自動車税は…



買った月から年度末、すなわち今年3月までの分です。

軽自動車税と違って自動車税は、取得年と廃車年は月割りで課税されるのです。
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