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自動車税について。今回「13年以上」の車保有ということで新車を購入しました。決算時期ということもあり、3月29日の登録となりました。納車は4月初め頃でした。当然、前の車をそれまで乗っていた訳で、それからの廃車手続きとなることになります。今月(5月)に恒例の自動車税納付書が届き、新車と前の車の2台分の支払いとなっております。4/1時点での所有者納付義務という記載がされており、意味的には理解できるのですが、今回の購入ということで、前の車の1年度分を全額はらわなくてはいけないのでしょうか。どうも納得いきません。現在、購入ディラ-で廃車手続きを進めていってもらっているわけですが(ちなみに納車時の4月10日頃に書類等を渡しております)、その件については、一切、購入時に「自動車税」の二重払い?の件について、話等は有りませんでした。以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自動車税は1年分を先に納めなければいけません。


廃車手続きが完了したら、後から申請して11か月分の自動車税が還付されてきます。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。還付の件を聞きましてホットしました。

お礼日時:2010/05/10 12:31

4月1日の所有者に納税の義務があるのは承知さてているようですが、廃車の手続きが済めば当然、自動車税は還付されます。

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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。やはり還付されるんですね・・・。

お礼日時:2010/05/10 12:31

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