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自動車税の事で質問させてください。

4/14に新車を購入しました。
今まで乗っていた古い車はその時
新車購入したディーラーに下取りに出しました。

先日 自動車税納税通知書が二通届きました。
一枚は古い車用、一枚は新車用です。
その後まもなくディーラーから連絡があり、
「新車用の振込みは全額(12ヶ月分)支払ってください。
古い車用は4月分(1ヶ月分)を払ってください。」との事でした。
留守電に入っていたメッセージを聞いただけなので、
その時話し合いはしていません。

新車用と古い車用で合計13ヶ月分払わないといけないという
のが私には理解できません。(普通は12ヶ月分だと思うので
すが・・・)「新車の4月分はディーラーで払います。」と
言うのなら話は分かります。しかし、担当者も長年ディーラー
に勤めていますので、間違った事を言っているとも考えにく
いのです。それにこれからもディーラーにお世話になると思うので
事を荒立てたく無いとも思っています。

なぜ、この様に13ヶ月分支払わなければいけないのか、教えて
ください。

ちなみに新車の購入手続きは3月末には終了していました。
新車の納期が間に合わなかったため、4/14の引渡しになりました。
それと、新車と古い車両方の書類上の移転(譲渡?)の日は
いつなのかは分かりません。

回答、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

新車の場合月割りですから4月14日に購入したので


あれば4月分~翌年3月分の12ヶ月分払います。
ですので新車で12ヶ月分は問題ないです。

以前のっていた車も4月まで乗っていたなら当然
4月分の一ヶ月分は自動車税がかかります。

新車の購入手続きは3月末には終了していて
古い車はどうしましたか?3月末でディラーに
引き取ってもらっても3月末中に廃車あるいは
名義変更手続きするのは不可能とも思えます。

自動車税は月割りであって日割りではないので
普通にmickey00さんが4月14日まで古い車を
乗っていたのであれば新車分と含めて13ヶ月
はいたって普通です。

それがイヤであれば古い車は3月中にディラー
に引き取ってもらって14日に新車を受け取れ
ば12ヶ月ですみました。
3月中に引き取ってもらっても3月末では前述
したとおり名義変更は時間的に無理です。
陸運局は16時までしか(たぶん)やっていま
せんので。

新しい車の譲渡の日は車検証に初年度登録年月
日が載っています。

この回答への補足

nik670さん、yoshi170さん
ご回答ありがとうございました。

お二人とも分かりやすい回答で甲乙つけがたいです。
本当ならお二人に同じポイントをつけたいところですが
そういう事は出来ません。

なので回答の掲載順(時刻は同じ様ですので)にポイント付加
させていただきます。

ありがとうございました。

補足日時:2008/05/13 08:32
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

古い車は4/14まで乗っていました。
という事は13ヶ月分税金を払うと言うのは当然と言う事ですね。
私の勉強不足だった様です。

税金1ヶ月分というのは、たいした金額ではない(3000円位)のですが
何か分からないお金を支払うのが嫌だったので
ここで明確になったので安心しました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 08:09

新車購入時は、所有月の翌月から月割りで自動車税が課せられます。

一報、廃車等により納税義務がなくなった場合には、その廃車月まで月割で自動車税が課せられます。

・新車
3月に購入手続きが済んでいるので、3月中に所有したことになっているのではないでしょうか。納車の時期は書類からは分かりませんし、課税に影響を与えるものではありません。よって所有月の翌月である4月からの課税になっていると思われます。

・古い車
新車が来るまで使わなくてはいけないので、廃車手続き等が4月になったと考えられます。よって4月分が課税されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

税金1ヶ月分というのはたいした金額ではないのですが(3000円位)
何か分からない事にお金を払う事に抵抗があったので
回答を頂けて安心しました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 08:23

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