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母が障害者となったため、自動車税が免税されるようなのですが、
免許のない母を車検証の所有者とすることに何か問題はありますか。
(ちなみに任意保険については保険会社に確認して大丈夫と言われました。)
アドバイスお願いします!

A 回答 (7件)

法律上全く問題はありません。


ただし、免許をもっていない人が、車を運転してはならない。

あと、名義人が異なっても、手続きさえすれば、家族の障害者の送迎とかの用途で使用すると言えば、減税対象になったはずですけども。

免許をもっていない祖父名義で車があったこともある。あと、祖父は、障害者手帳ももっていたこともあり、送迎とかで、他の家族名義だったが、自動車税を減税していたときもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 22:33

所有自体は全く問題なし。



自動車税減免については本人が所有者であっても運転者が違うときは条件が厳しくなります、この条件が満たせるならあなたの所有でも減免になる可能性があります。
よく調べないとだめですね。
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この回答へのお礼

同一生計ということですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 22:35

所有者が障害者である必要はありません。


逆に障害者が所有者であれば、運転者が障害者本人でなければならないので減免にはなりません。

くわしくは
3.減免対象となる自動車(所有者・運転者の要件)
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/jido …
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この回答へのお礼

リンクありがとうございます。「(注2)自動車所有者と運転者がともに生計を一にする方の場合、例えば、所有者が父で運転者が母というように所有者と運転者が異なる場合も認められます。」とあるので、運転者が障害者本人でなくても良さそうです。

お礼日時:2018/03/08 22:31

所有者が障害者で自ら運転が出来たり、介護の為の用に供する以外は「自動車税の減免」の対象には成りませんが。



障害者自ら運転する2L未満は全額免除、介護用なら減額では無いですか?。
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この回答へのお礼

県によって違うようですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 22:32

ご質問から、「自動車」を購入するために、運転免許は必要ありません。


お母様の所有物ということになります。
そして、自動車を運転するために「運転免許」が必要となります。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 22:31

免許のない人を車の所有者にすることに問題はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 22:31

全く問題なし。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 22:31

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