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障害者 自動車税減免 1月末迄の提出期限

先日ハガキが届いていましたが、見落としていました。先程ポストに投函しましたが、今年の自動車税は払わないといけないのでしょうか?

サイトを見ると、5月末までに手続きが必要とか見かけました。恐らく無理だと思いますが、詳しい方教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

送付された書類は継続用なんで、


受理されなければ、課税は四月一日の所有者に課税ですから、
都道府県税事務所へ出向いて新規に申請すれば良いだけです、

少し上から目線に成りますが、
こう言った事は、当該事務所へ電話で確認されれは良い様に思えますが、
そうすれば、
一番間違いの無い的確な事を知る事が出来ます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
気付いたのが三連休中だったので
早く情報が知りたくて質問しました。

週明けに連絡しましたら、
やはり手続きはできると言われたので
ホッとしている所です。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/14 21:06

うちの地方だと5月末までに手続きすればその年度は減免となります。


ただしその旨文書に明記してあります。

サイトを見たということですが、自分の属する運輸支局のHPですか?
運輸支局には問い合わせましたか?

ここで聞くのはそのあとの話だと思います。
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この回答へのお礼

ハガキには1末期限でそれ以降は受け付けないとありました。

調べてみると他府県ですと、受付するところもあると記載がありました。

メールで問い合わせは先程しました。
さて、どうなることやら。

お礼日時:2018/02/12 21:00

Q3


減免の申請期限内に申請できなかった場合は?

A3
申請期限内に申請されなかった場合、自動車取得税は減免の適用を受けることができませんが、自動車税のみ減免の適用を受けることができます。
ただし、減免額は、申請のあった月の翌月から月割りで計算した額となります。

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/775/00008445/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
A3だと大丈夫のようですが、A5が適用になるような気がします。
今まで継続して減免を受けてるので。

A3だったら良いんですけど、、。

お礼日時:2018/02/12 18:09

都道府県税務事務所の裁量次第ですね。



今からでも継続可能かもしれないし、新規減免申請が必要になるかもしれない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
役所なので基本的には難しいですよね。自分のだら無しなさに幻滅です。

新規で受け付けて頂く事も出来るんですか?

お礼日時:2018/02/12 17:23

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