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タイトルを簡潔にしたので分かりづらいと思いますがよろしくお願いします。
まず、18年12月初めに中古車を購入しました。
そして同月28日に障害者手帳が交付されました。
手帳を持ってると自動車税が減免されるらしく交付から1月以内に自動車税事務所へ行ってくださいと言われました。
そうすれば18年度分が月割りで減免されるらしいのです。
ですが中古車を買ってから月割り分の請求が来てません。
これは必ず請求される物なのでしょうか?
請求が来ないなら、わざわざ自動車税事務所に行かなくてもいいと思ったのですがどうなのでしょう?
請求し忘れてるって事もあるのでしょうか?(無いか・・・)
書いてる途中で自分でも何を聞きたいのか訳が分からなくなりましたが、だいたいこんな感じです^_^;
もし詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自動車税は毎年4/1時点の所有者に課税されます。
御質問者のようにその後購入した人の場合には、購入時に前の所有者との間で税金の清算をしてそのときに支払っていることになります。(前の所有者は4月に課税された時点で1年分支払っています)
ですから、購入後に手続きすれば、減税となる分が「還付」されるということです。
あとは次に来るのは今年4月1日の所有者に対しての納税通知ですから、4月に入ってから納付書が送られてきます。この納税通知が来てから手続きしても減免にはならないことがありますので要注意です。
正確なところはこの自動車税は都道府県単位で異なるので、ご自身の都道府県税事務所に確認してください。
単純にはいわれたとおり急いで還付手続きをすればよいのです。
回答ありがとうございます。
>前の所有者との間で税金の清算をしてそのときに支払っていることになります
まったくその通りでした^_^;
ただ県税事務所に電話した時には“還付”の件は言われなかったです。
No,1さんのお礼にも書きましたが直接電話してみました。
おかげで解決しました^_^;
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
俺の母親が障害者です。
住んでいる地域によって差はないと思いますが
自動車税は月割りでは減免してくれるのかな?
calimocchiさんのケースだと19年春から自動
車税が減免になるだけのような・・・・・。
仮に月割りで減免になるとしても、自動的に減
免にはなりません、県税事務所にいって手続き
をすることになります。
これを毎年行わないと減免になりません。
回答ありがとうございます。
今日おもいきって県税事務所に電話してみました。
僕の場合、前所有者が納税済みなので18年度分は平気みたいです。
ただ19年度分を減免してもらう為に県税事務所に手続きに来てくださいと言われました。
最初から電話すればよかったと思いますが、払わないで済んだ月割りを請求されたらイヤだったので躊躇してました^_^;
全て解決しました、ありがとうございました!
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