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はじめましてお世話になります
現在、運転免許証は所持しているのですが、来年に運転免許証を返還したいと
思っています、質問ですが自動車は免許証がなくても自分名義で所持できるのですか
又、減免もうけることが出来るのですか、身体障害者なので妻に10年来自動車運転を
まかせて病院とかリハビリに通院しています。

                       よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

所有出来ますよ。


減免は、軽なら市区町村福祉課、軽じゃないなら都道府県県税事務所に障害手帳を見ながら電話ででも問い合わせして下さい。
減免適応なら、使用者が配偶者ですから名義人が妻でも問題なし。
減免理由は通院で問題無いですよ。
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今まで減免(減ではなく免、つまり免除ですよね)を受けていないの?


減免の有無は障害の内容と等級で判断されます。
障害年金を受給していれば対象。
あなたの担当の福祉部局から説明を受けているはず。
駐車禁止除外の標識をもらっていませんか?

自動車の取得税と自動車税の免除は障害者本人の所有している車でなくても対象です。
所有者とあなたとの関係、あなたの通院含め日常の生活のためにその自動車を使用している証明をすればいい。

私が書いたことが初耳であれば、おそらく今まで説明を受けていないだろうし、減免の対象外の軽度な等級でしょう。

あと、任意保険をあなたの名義で契約していれば、あなたが免許を返上したことで契約の条件が変わりますから無効になるでしょう。
新しい所有者が新規に契約することになり、今までの無事故などでの有利な等級は無効になると思います。
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>免許証がなくても自分名義で所持できるのですか


出来ます。

>減免もうけることが出来るのですか
障害等級、使用目的などで出来る場合と出来ない場合があります。
出来るときでも通院の証明や他の目的に使用していない証明などを求められることもあります。

免許を更新できるのならば返納せずに更新した方が手続きは簡単です。
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>自動車は免許証がなくても自分名義で所持できるのですか


出来ます。
名義は、質問者さんご本人の名義でないと、減免も受けられないと思います。
詳しくは各地の「自動車税事務所」でどうぞ。
東京都のもののリンクを貼っておきますね。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/car-gen …
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