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私は今年の6月末に退職し現在無職です。退職後の市•県民税の減免申請が持病の都合で遅れてしまい遅れながらですが今日申請してきました。
減免が間に合わなかった分の市•県民税を納付した場合、後から払いすぎた分(言い方が違うと思いますが、、)を戻してもらう方法はあるのでしょうか?教えてください。

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

減免申請は、申請して認められた時から有効で


それ以前の既に納付した分を返還するなんてことは有り得ません。
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