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4/10付けで社保脱退しました。
国保と国民年金になるのですが
収入が少ないので国民年金の減免申請をしたいです。
年金は6月から翌年6月の1年単位というのを見ました。
減免申請するなら6月以降に行った方がいいのでしょうか
わかる方回答よろしくお願いします

A 回答 (6件)

国保税の減額は、解雇等による場合でないと受けられません。

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>健康保険は市役所に行って


>聞いたら減免はないと言われました。
いいえ。あります。
あなたの昨年の収入が額面で
145万ならば、あります。
というか、役所担当者の言い方が
不親切なのか、知ったのバカ職員
なだけでしょう。

強いていうならば、申請した結果、
減免になるわけでなく、
所得により自動的に減免になるので、
申請による減免はないという意味
なのかもしれません。

>離職票持ってってないからですかね?
そういうわけではありません。
上記とは別に失業者の軽減制度があります。
但し、国保は離職票では減免になりません。
失業保険を申請し、会社都合による
失業給付の受給が決まらないと
軽減にはならないのです。
これは、所得による保険料の軽減です。

>何回も申請出してもいいのかな?
国民年金の免除の単位が、
7月~翌年6月の1年ごとだからです。
だから4~6月の免除申請がまずあって
そこが切れ目になるってことです。

おととしの所得と昨年の所得で審査する
理由です。
離職票を提出すれば、所得審査もない
ので、全額免除は確実です。
ここはきちんと確認した方がよいです。
但し、あなたはまだ働いているので、
失業していると認められない可能性も
あるにはあります。
特に7月以降の国民年金保険料の分
です。
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分かりました。


国民年金保険料の免除申請ですね。
下記をよくお読みください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
※特に『4.失業等による特例免除』

結論を言うと、

勤務先から『離職票』をもらえば、
今年4月からの全額免除の申請ができ、
審査もとおります。

『離職票』は雇用保険からの脱退で
勤務先からもらうことができます。

離職票があることで、
あなた自身の所得審査がなくなり、
世帯にあなたしか稼ぐ人がいない
ので、所得審査はとおるのです。

万が一離職票がもらえないとか、
雇用自体は継続されているから
失業は認めないとなったら、
所得審査があり、
①今年4月~6月までは、
 一昨年の所得
②7月~来年6月までは、
 昨年の所得
の審査となります。

その場合、
①給与収入170万円だと
給与所得控除58万引いた
所得112万円で審査され、
128万円以下の条件となる
半額免除はとおりそうです。
②給与収入145万円だと
給与所得控除55万引いた
所得90万円で審査され、
さらに昨年の社会保険料を
引いた金額で
88万円以下の条件となる
4分の3免除はとおりそうです。

全額免除は67万円以下なので
この場合は無理ですが、
●離職票があれば、とおります。
ということで、離職票をもらったら
すぐに申請されることをお薦めします。

また、国民健康保険も失業給付の
申請をすると、減免がとおる場合も
あります。
雇用保険から脱退した理由が
会社都合だった場合です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …
上記にある離職理由コードによります。
この場合、所得による保険料が
7割減になります。

そうでなくても、昨年の所得が
145万円なら、国民健康保険料は
2割減免されるはずです。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
所得106.5万円以下が条件です。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
離職票は今発行してもらってます。
健康保険は市役所に行って聞いたら減免はないと言われました。
離職票持ってってないからですかね?

年金は年金事務所に聞いたら、免除申請の紙を送付してもらって判断すると言われました。
4月から六月までを一旦判断後、また7月以降に免除申請を出してくださいと言われました。
そんな何回も申請出してもいいのかな?と思ってます

お礼日時:2023/04/18 18:59

まともな回答がないので、回答します。



質問のポイント『減免』の制度を答えるうえで
肝心な情報がないです。

>4/10付けで社保脱退しました。
これはどういう経緯ででしょうか?
①退職されたんですか?
②雇用契約(勤務時間等)が変わったのですか?
③雇用保険からも脱退しましたか?
そして、
④免除などの申請をしたいのは、
・国民年金ですか?
・国民健康保険ですか?
・両方ということもあるでしょうが。

減免の申請では『世帯』が問題になります。
⑤同じ世帯に家族といっしょですか?
・世帯主は誰ですか?
・配偶者がいますか?
世帯主や配偶者の所得は昨年どのぐらいですか?
もちろん、あなたの所得も気になります。
一昨年と昨年の所得はどのぐらいありましたか?

こういった条件が全てからんできます。
場合によっては、はなから減免はできない
可能性も十分にあります。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

すみません。
勤務時間が変わり雇用保険からも脱退しました。
国民健康保険は減免できなかったので年金のみです。
世帯は私のみで、一昨年は170万、去年は145万でした。

お礼日時:2023/04/18 14:54

ここのカテゴリーは、「国民年金・基礎年金」ですが、質問には国民健康保険(国保)も含まれています。


「国民年金・基礎年金」と、国民健康保険(国保)とを、混同・混乱されているようです。

私の回答も、「国民年金・基礎年金」と、国民健康保険(国保)を一緒ですので、区別して理解されます様お願いします。



> 収入が少ないので国民年金の減免申請をしたいです。
> 年金は6月から翌年6月の1年単位というのを見ました。


● 減免申請なら、国民健康保険(国保)です。
社保から、国民健康保険(国保)に加入変更をするには、住民票のある市区町村役場で、自分で加入手続きが必要ですが、その時には「退職を証明する書類」や本人証明等が必要です。
国民健康保険(国保)の保険料は、前年1年間(1月~12月)の所得金額(総収入は無い)から決まり、6月に新保険料が決まります(6月以前の保険料は、前々年1年間(1月~12月)の所得金額から決まります)

みみみ1さんは、去年は会社員らしいの去年の年末調整の結果が、今年1月に勤務先から「源泉徴収票」を貰ったはずですが、それに去年1年間の所得金額が記載されています。
退職時に貰った、今年貰った4月までの「源泉徴収票」と、退職金の「源泉徴収票」は今年の所得金額として、来年の2月の確定申告に必要です。


● 国民年金なら、国民年金保険料の「全額免除」「一部納付(1/4、半額、3/4)」、「納付猶予・学生納付特例」です。
住民票のある市区町村役場では、国民年金の加入・脱退などの軽微・簡単な書類の受付だけで、その書類は「日本年金機構」へ転送するだけです。
国民年金保険料の手続き・相談は、近くの年金事務所へ行きましょう。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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老齢基礎年金(将来、国民年金の支給時の名前)が支給の時は、半額が自分の保険料分で、半額が税金から支給となります。

過去に、国民年金保険料の「全額免除」「一部納付(1/4、半額、3/4)」、「納付猶予・学生納付特例」の期間が有ると、老齢基礎年金の支給金額に影響が出ます。
前述の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」の、あり・なし表で、「老齢基礎年金の年金額への反映」の※1※2※3を参照。

● 「全額免除」の期間が有ると、その期間に相当する老齢基礎年金の支給金額は、半額の税金分だけです。

● 「一部納付(1/4、半額、3/4)」の期間が有ると、その期間に相当する老齢基礎年金の支給金額は、半額の税金分が支給と、プラス、残りは「一部納付」の割合分が支給です。

● 「納付猶予・学生納付特例」の期間が有ると、その期間に相当する老齢基礎年金の支給金額は、半額の税金分も支給なしです(つまり、その期間粉分は無年金です)
「納付猶予・学生納付特例」は、前記の「全額免除」「一部納付」よりも審査が「ゆるい」のですが、「ゆるい」審査の代わりに半額の税金分が支給されません。


※ 国民年金保険料が、「全額免除」「一部納付」「納付猶予・学生納付特例」の期間が有ると老齢基礎年金(将来、国民年金の支給時の名前)の金額が減ります。
もし、満額に戻したいならば、納付期限が10年以内なら追納をしましょう。

国民年金保険料が、納付期限が10年を超えると、老齢基礎年金(将来、国民年金の支給時の名前)は永久に満額にはなりません。

国民年金保険料の追納制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

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社会保険(厚生年金・健康保険などが一体型)には、給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)が加入します。
社会保険の保険料は、勤務先が半額を負担します。

社会保険のうちの厚生年金の加入履歴が有ると、その期間分は、「老齢基礎年金」と、「老齢厚生年金」のふたつの年金が支給されます。

社会保険の保険料は、給料天引きですから、給与所得者(会社員、公務員、一定条件以上のパートアルバイト)には、「未納」とか、「全額免除」「一部納付」「納付猶予・学生納付特例」にはなりません。
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>年金は6月から翌年6月の1年単位というのを…



ちょっと解釈が違います。
6月までに申請すれば判断材料になるのは前々年分所得、7月以降なら前年分所得が判断基準となるだけです。

>収入が少ないので国民年金の減免申請を…

退職して無職になったからと言って減免申請が通るわけじゃないですよ。
前述のとおり、前々年あるいは前年が低所得であったかどうかです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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