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You tube の動画をめぐって、議論が分かれています。
先日、赤飯のおにぎりを丸飲み宣言し、窒息して死亡する事故がありました。

画像は、事故前の映像のものですが、おにぎりの大きさは女性の拳サイズほどあるでしょうか?

ちなみにYoutubeでは、深刻な身体的危害や死亡のおそれがあるコンテンツは、許可されていません。とポリシーにも書いてあります。

https://support.google.com/youtube/answer/280196 …

問題は、この丸飲み行為が、ポリシーに反する行為かどうかを巡って、意見がわかれています。

私は危険行為と思う派なのですが、反対派からは、

早食い投稿は規約違反にならずにアップロードされている。
そもそも、何をもって丸飲みは危険行為だとするのか?
という意見と衝突しています。

早食いも一種の丸飲みですから、窒息の可能性はあるかもしれませんが、今回の丸飲みに関しては、最初から噛まずに飲むと宣言しての事故でした。

また、今回のおにぎりの大きさと、餅米の赤飯という性質から、大変危険だと私は解釈をするのですが、反対派からは、では危険だとする判断基準は何かとも反論されています。

しかし、You tubeでは、個別の事例まではポリシーに書いてはありません。

なので、判断基準は主観的になってしまうのですが、この点を反対派は『論理的説明ができていない』として、危険行為ではないか規約違反だとは認められないとしています。

もちろん、本当に判断をするのはYoutubeではあるのですが、動画はYou tube が削除する前に遺族によって削除されてしまったので、You tube がどのような判断をするかはわからなくなりました。

判断基準が曖昧で、主観的に危険行為だと言われているのですが、皆さんはこの行為に関しては、規約違反に該当する事例であると考えますでしょうか?

曖昧だと言われているので、できれば論理的に説明をしていただけるとありがたいです。

「You tube の動画をめぐって、議論」の質問画像

A 回答 (1件)

>規約違反に該当する事例であると考えますでしょうか?


考えます。
見た感じこの女性がそのようなスキルを有しているようには見えません。
スポーツやモータースポーツや格闘技でもそれなりの練習と鍛錬があり、万一の事故に対する救護は付き物です。

もし、この女性が練習を重ねた上で芸として披露したとか
丸呑み5段などの資格を有していたとするなら「事故」ですね。
それなりの実績があるなら規約違反には当たらないでしょう。
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