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これは仮の話です。
既婚女性が無理やりキスしてきたら、自分は不倫(浮気)に関わってしまったことになるのでしょうか?
自分は拒否し続けていたのに、無理やりされたものとします。


補足
ここの質問で何度も登場する自分のことをストーカーのように愛し続けている60代既婚女性、
今のところ、性的行為を要求はしてきてはいないものの、キスしてくれませんか?と、先日、言われてしまいました。もちろん拒否です。
仕事が忙しいし、関わっている余裕がないと伝えてはいますが、「愛のブレーキが効かない」と意味のわからないことを言ってます・・・

60代女性からのプロポーズ、
最初は人生で初めてモテてちょっと浮かれた気分になってしまいましたが、年齢が年齢ですし、結婚しろと相手から強要されても、拒否します。

A 回答 (5件)

無理矢理キスするのは強制わいせつ罪または暴行罪でしょうね。


あなたのことを無理矢理犯した場合には、強制性交等罪になりますね。特に、薬を盛られ眠っている間にズボンを脱がされ、口淫されるなどの場合は完璧ですね。
いままでは男性が女性を無理矢理犯した場合にしか強姦罪が成立しなかったのだけれど、今回の改正で強制性交等罪が成立します。まあ、女性が男性をってケースは適用に慎重になることもあるかとも思いますけど、構成要件としてはしっかりと加害者が女性の場合にも成立するように条文が書かれています。
どのみち、あなたが同意して何かをしない限り、不貞行為には当たりません。
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既婚女性が無理やりキスしてきたら、自分は不倫(浮気)に


関わってしまったことになるのでしょうか?
自分は拒否し続けていたのに、無理やりされたものとします。
 ↑
なりません。

1,キスは、裁判離婚を定めた民法770条の
  不貞行為に該当しません。

2,しかも、無理矢理キスですから、
  同じく770条の、その他の事由にも
  該当しません。


(裁判上の離婚)
第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。
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お互いの合意のもとに性交渉までいった、それが不倫です。


デートは単なるお付き合い、キスは挨拶の一部、となり得るため、
不倫とはなりません。
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強制的でしたらなりません。


しかしアナタ、その女性はもう危険レベルに来ていますよ。もうすこしキッパリと断れないですか?もっと冷たくできませんか?あなたがモテて浮かれた気分という心の隙に漬け込んで、もしかしたら見込みがあるかもしれないとグイグイ来るのです。こういう方は妄想が膨らんで大変なことになってしまいます。あなたが危険な目に遭わないためにも、上司に相談するなりして、付きまとわれないよう早急な対策をお勧めしたいです。
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無理矢理であればそれは強制わいせつであり、不倫や浮気ではありません。



レイプされたらそれは浮気か、ということになってしまいます。
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