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二回取引をしており、器物損壊に遭った同じ物で、大きさが少々小さいものと、他にも一緒に配送してもらい(同封ではなく2箱で)、着払い現金で支払いました。
今回は、前回と同じ物で、少々大きい物のみの配送であったので、前回の送料に五千円ほど足して用意していましたが足りず、クレジット払いや、梱包を小さくして送料を抑えてほしいや、支払い期日は過ぎてしまうが現金で支払うも聞き入れられず、期限が過ぎてしまいましたが支払おうとしたら、取引拒否と判断され処分されました。
器物損壊に遭った物の返金も、処分方法も、対応してもらっていたサポートセンターの方の連絡のとれる住所もフルネームも教えてもらえません。
処分されたものは2万円ほど支払いましたが、それよりも価値のあるもので、ゴミで処分は考えにくく、開示しないの返答のみでは納得いきません。

セカイモンによる被害者は多く、この被害を返金で解決できずとも、何かしら思い知らせる方法を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • このまま泣き寝入りを受け入れたら、セカイモンに落札した財産を自由に扱っていいということを許可しているだけなので、決算済みの商品の権利は落札者にあり、自由に処分することは許されることではないと思い知らせたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/04 11:11
  • セカイモン物流センターにて処分されました。

    規約が、何かあってもセカイモンの思い通りに、
    自由に、自由な時に変更、変更後の規約にされ、対応も素晴らしい制度の企業ですね。

    このまま許してはいけない問題だと思っており、返金よりも、何かしら戦うべきだと思っています。
    ですので、こちらへ質問をさせていただきました。

    ご返信をくださり、ありがとうございます。

      補足日時:2019/07/04 18:40

A 回答 (3件)

そもそもどの時点で破損したのか分からないよね?

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規約には


①定められた期日までに支払うこと。
②期日までに支払いがなければ、(セカイモンが)契約を取り消すことができる。
③契約が取り消された場合、購入費用等を返還しない。
④その場合、商品等は(セカイモンの判断により)、ただちに、売却、廃棄、返品その他の方法により処分することができる。

とあります。
このことから、今回のセカイモンの対応に非は認められないと思います。

>セカイモンに落札した財産を自由に扱っていいということを許可しているだけ

利用しているということは、規約に同意していることになるので、元々許可(同意)していたということになります。

確かに③については、納得できない面もあると思いますが、現状ではどうしようもないと思います。
もし、どうしてもというなら、弁護士なりに相談すれば、100%てなくとも何らかの結果を得られるかも知れません。
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誰に何を思い知らせたいのですか?

この回答への補足あり
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