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離婚裁判の結末について。

妻と離婚したくて離婚調停後裁判を起こしました。
原因は性格の不一致です。
結婚12年目です。

しかし離婚はできず、別居と言う形で裁判は終了しました。
私の年収は600万
妻の年収は160万

小学生の子供が1人います。

月に婚姻費用を12万払い、
妻子が私が払うローンの家に住みます。
家のローンは毎月7万で私が払っています。

そして今までの夫婦の貯金と子供の貯蓄のすべてを
妻に渡すことになりました。
私には何の貯金もなく、独身時代の財形のわずかなお金だけです。

この判決は一般的なものなのでしょうか?
なぜ貯金も全て妻に持っていかれるんでしょうか?
婚姻費用の12万も妥当でしょうか?
裁判をしてこの結果は、裁判に負けたと言うことでしょうか?
教えていただけないでしょうか。

A 回答 (4件)

控訴すればいいだけです


婚姻費用と月生活費は別物で一緒にされたのならその裁判は妥当でない、普通でない
考えても見ろよ
そんな女に12万も払うのもったいないだろ
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同じご質問をされています。


婚費は上限ですね。奧さんと子どもさんは従前の生活を保持したいということで居住権を主張。従いまして、あなたが支払うローンは、計算には入れられていません。通常ですとあなたは2世帯分のローンを支払うことになるので、調整されるのですが・・・。

今までの貯金を奧さんに渡すようになった。と、いう事は別居時点で財産分与という形を取った上で、分与したあなたの取り分を奧さんに慰謝料というか解決金というかいずれかを意味する名目で奧さんに渡しなさい。と、いう判断を裁判所はされたのだと思います。その原因は、今日の夫婦関係に至った原因は離婚裁判を起こしたあなたにある。と、言う事になりますね。

この判決は、妥当だと思いますよ。多分ですがあなたの方に非がある裁判のようです。離婚に至らずとも別居という形の事実上の離婚を認定したような扱いです。決してあなたの負けの裁判結果だとは思いません。引き分けです。あなたは、あなたの言う我が儘の代償として金銭を負担せよ。奧さん側は、思わぬ夫の申し出を金銭で慰謝しなさい。と、いう判断だと思います。
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裁判所の養育費・婚姻費用算定表と照らし合わせると


養育費と婚姻費用あわせた金額なら
16万位みたいですね。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihy …
貯金の額によると思いますが、この差額と関係があるのでしょうかね?

家のローンについては、離婚になれば財産分与で・・・って事になりますよね。

一般的じゃないと言いきれはしませんが
負担は少なくないので
早く離婚したいところですよね・・・。
まぁ子供の事第一に考えて、
妻と言うよりは子供の為と思ったほうが、メンタルは保てるかも知れませんね。
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離婚裁判を起こして、婚姻継続になったので、勝った負けたと言うのであれば、負けたのでしょうね。



12万というのは、子供さんがおられるなら、生活費としては、平均ではないでしょうか?

それプラス、住居費として、7万なら、そんなものではないでしょうか?

あなたが一番気にされている、貯金ですが、いくらかによって、考え方が変わってきますよ。

数百万なら、妥当だと思うし、1億とかだったら、おかしいと思うし、

何とも言えません。
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