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自火報連動になっている
シャッターに危害防止装置ではなく、
"障害物感知装置"がついていました。

これは取り付け直さなければいけないものなのでしょうか。

根拠となる法律があればご教授して頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

取付直す必要があります。


防火シャッターの作動時に小学生が
挟まれて死亡する事故が起きたことから
障害物(人も)を感知すると停止する機構が
組み込まれたはずです。
しかし危害防止装置と障害物感知装置は設置するシャッターに
違いがあります。防火シャッターは危害防止装置です。
一応メーカーの参考HPを
https://www.lixil-suzuki.co.jp/products/shutter/ …
https://www.bunka-s.co.jp/db/wp-content/uploads/ …
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この回答へのお礼

参考になるご回答頂きまして
誠に有り難うございます。m(_ _)m

お礼日時:2020/01/17 23:35

相当に高度な内容の様ですから、最寄り消防本部(局)や消防組合にて自身で確認されれば如何ですか?、


正確な事が判ると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

確認した所国土交通省が管轄しているという所まで辿り着きました。
ご回答頂きまして有り難うございました^_^

お礼日時:2020/01/17 23:34

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