No.5
- 回答日時:
チクりの内容から、現在進行形の余罪があるとみて、2年前の所持で引っ張ったんじゃないかと思うんですが、
結果、現時点はやってない・・・
なので、(自白は置いといて)事実としては、20年前に捕まって執行猶予、2年前に捕まった薬物所持・使用者と同居してた、20年前に捕まった以降に使用した証拠はない。言ってみれば、更正という意味では滅茶苦茶優秀な例。
実刑は酷いよ。
しかも、だいぶ前の事案でも検挙する気があるんだぞ!って、一度捕まってコッソリ吸ってる散在的な容疑者に対して警告もさせてもらったわけだし。
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