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婚約破棄になりました。
内容は私と付き合ってともかかわらず、同棲しながら他の女と遊びに行ってたことです。それも出会い系も登録してたそうです。
問い詰めると、同棲前から遊びに行ってたことです。
そして、同棲3か月経ってその事がわかりました。
慰謝料を請求するのですが私は100万位欲しいです。
もちろん同棲する際に購入した家具も引き取ってもらいます。100万位はいけますよね?それとももっと貰えますか?

A 回答 (7件)

正式な婚約(婚約指輪をもらっている、結納を交わしたなど)


であって、口約束だけではない。

女性との性行為の証拠がある
(ラインでのやり取りとかじゃなく、ホテルへの出入りの写真など)

まだ婚姻関係になっていないので、慰謝料を取るには認めてもらえる証拠が必要ですね。
遊びに行ったぐらいでは浮気にはなりませんし、
出会い系に登録していても、会ったりしていなければ浮気でもありませんから。

逆に、結婚する前に気付いて良かったと思いますよ。
慰謝料よりこれからが大事ですから。
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同棲は、事実婚として社会的に認められているため、婚約破棄というよりも婚姻破綻したとして、不倫相手から慰謝料を請求することです。

結婚を前提で同棲をした場合も同様の内容で、婚約者と不倫相手から慰謝料等の請求をすることです。
法律専門の弁護士等に相談することが大切です。
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婚約者とあなたは3ヶ月前から同棲を始めた。

彼は、同棲する前から他の女性と遊びに行っていたのが分かった。更に、出会い系に登録して異性との遊びをもくろんでいた。

これらは裏切り行為と捉えて婚約破棄に至った。婚約破棄の原因が彼にあるものと考え、慰謝料100万円請求したいが取れるだろうか。と、いうご質問だと判断して以下のとおり回答します。

お書きになっている「他の女と遊びに行っていた」と、いうことの無い様がもっと具体的に説明してもらわないと回答は難しいです。あなた以外の特定の異性と遊びに行って、男女の関係に至っていた。と、言うなら婚約破棄の原因を作った彼に慰謝料及び結婚に備えて購入した家具の代金の弁償、あなたがもし、結婚を機に転職マタは退職するなら、その損害も賠償してもらえる権利を有しています。

あなたの請求の仕方次第で一銭も支払ってもらえない場合も、100万円どころか何倍も支払ってもらえる可能性を秘めています。他の女と遊びに行っていた。と、いう認識では慰謝料は無理ですよ。あなたの実害及び精神的な被害を項目別にして書きだしてみましょう。
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正式に婚約したなら、不履行で慰謝料請求可能ですが、、、結納とか指輪とか仲人とか?


さて・・
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婚約中の不貞行為は慰謝料支払いの対象になります。


支払い金額は相手の経済力や不貞行為の期間や状況によって違ってくるようです。

ご参考まで。
https://www.rikon119.jp/15217990525388
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払う必要も法的根拠もありません。



どんな法律に違反しているの?

婚約中に女性と遊んだらいけない法律はありません。
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100万もらうつもりだったら、300万くらい請求しておく。

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