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レターパックでは現金が送れませんが、お菓子と同封して送るのはやはりダメでしょうか?

先月母が、月に一度の趣味で出かけた際、車で送ってくださった方に高速代を払ってなかったことを思い出したそうです。
相手の方に電話をしたところ、また会えた時でいいよといわれたそうです。

しかし、その方は元々すごく気を遣って下さる方で、高速代を母が思い出したから良かったものの、言わなければそのままだったと思います(未払いが2ヶ月分なので)
額は500円ですが、とにかく早めに送った方がいいと思い、お菓子と同封してレターパックでの郵送を考えました。

現金は現金書留か現金小包でというのはわかっていますが、我が家では私が小さい頃から現金は普通郵便が当たり前でした。
なにかの際に、祖母が10万円の入った袋をそのまま送ってきたこともあります。

そのため、私はお菓子と同封なら大丈夫かなと思ってしまうのですが、原則としてはできないことなので、他所の方に送るときは控えるべきでしょうか。

A 回答 (15件中1~10件)

会えた時、といってるのだから、基本会えた時に払うべきです。



ただ、きちんとしたいならば、きちんとするために送りたいが現金書留で送っていいですか?ぐらいの確認はすべきでしょう。いきなり現金を送るのは受け取り側の都合もあるしややこしいですし、わざわざ送るぐらいならば振り込みの方がお互い楽で確実だと考えるかもしれないからです。

また、商品券などは、あくまで先方が払わなくていいと言ってきた場合に金銭の代わりとして送るならありでしょう。

金額が金額なので、ぶっちゃけ後日でいいでしょう。
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郵便小為替はどうですか?

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受け取った相手に非常識だと思われても良いのかどうかを考えれば答えは簡単だと思います

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基本的に違反になります。

と言うより、紛失した場合の保証がありません。
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たった五百円を??


と、俺は思うが
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既に出ていますが、郵便法違反です。


500円くらいなら、と思われるかも知れませんが、少なくとも身内でもない人のところに、そのような形で送るのは非常識と思われても仕方がないでしょう(身内に送るのだって非常識ですけどね)

お母さまと、その相手の方が、月1くらいでお会いになっているのであれば、その時にお返しすればよいのではないでしょうか?(現金書留の場合、送料が500円以上かかりますし)
気を使ってくださる方、とのことでしたら、実際に会ってお会いするときに、何か他に簡単なお礼の品を添えるとか、そういう形で良いのではないでしょうか?
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№6 追記させていただきます


では、宅配便ではどか?とお思いかもしれませんが
宅配業界(ヤマト・佐川・福山・西濃など)でも
先程の、郵便法第17条 が適用されるのです

過去に、ヤマト運輸では郵便法で送ることが禁止されている信書を宅急便とクロネコメール便で
送ったとして『送った人とヤマト運輸が』郵便法違反として書類送検される事件が発生しています。

>我が家では私が小さい頃から現金は普通郵便が当たり前でした。
違法行為を平然と行う ご家庭だった!ただそれだけの事です
見つからなければOK なんて考えは辞めましょう。

万引きをしても見つからなければOK? 違いますよね

昨年、過去に某公共放送局が、朝のドレマで
父親が作った本箱と一緒に現金を、離れた娘に送るという場面があり
放送直後に 各方面から相当数のお叱りを受け 再放送時にはカットされる事になりました
これと 同じ事ですよね
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そういう事なら、現金ではなく、QUOカードや図書カードの方が良いと思います。

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現金書留に何故封印を求めてられるのか…



普通郵便の現金郵送は紛失した時の、保障がないことと
郵便局員が疑われないためにも
局員の横領回避のためにも
封印の現金書留があるのだと思っていました。
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常識ないではなく、法律違反です


郵便法第17条によると、「現金...を郵便物として差し出すときは、
書留の郵便物としなければならない。」
と定めており、現金を書留以外で送付することを禁じています。
17条違反については直接の罰則はありませんが、

本来は書留で送らなければいけないものなので、これを繰り返し郵便料金を免れようとしたと
評価され、「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、
30万円以下の罰金に処する。」と定める郵便法84条1項に抵触する可能性はあります。
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