
No.4
- 回答日時:
はい。
弁護士は、本人と同等の立場になるので
当事者同士が顔を合わせる必要がなくなります。
No.1
- 回答日時:
夫婦間の話し合いで相手が分割しないと拒否したのですか?
家庭裁判所に相談したらどうですか?
まず、年金分割請求ができるかどうかの判断が必要です。
夫婦ともそれぞれ厚生年金などに加入していたのなら、分割対象ではないかもしれません。
弁護士費用を気にしないのなら、それでいいと思いますが、かならずしも分割できるとはかぎりません。
裁判所が分割を認めれば、拒否はできません。
調停は、それぞれ別々に調停員と話をするので、顔を合わせる必要もないです。
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