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祖父と同居している親族が、相続人である私への相談なしに勝手に公証役場に行きました。
祖父は「届け出した」と言っていますが、親族は「何もしていない。話を聞いただけだ」と嘘をついています。
祖父はまだ生きていますが、高齢でボケも始まっており、やや会話困難です。
場合によっては変更等を祖父と相談のうえで行いたいのですが、被相続人が【存命中】に公正証書遺言を見ることはできるのでしょうか?またどのようにしたらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

祖父と同居している親族が、相続人である私へ


の相談なしに勝手に公証役場に行きました。
 ↑
相続人には何の権利もありません。
だから相談する義務など、一切ありません。



場合によっては変更等を祖父と相談のうえで
行いたいのですが、
 ↑
新しい遺言を作成すればそれで
OKです。
新しい遺言が常に優先されるからです。



被相続人が【存命中】に公正証書遺言を見ることはできるのでしょうか?
   ↑
出来ませんし、存在の有無についても
教えてくれません。



またどのようにしたらよいでしょうか?
  ↑
新しい遺言を作りましょう。

それがダメなら、遺言作成時
無能力であったことを証明する、という
方法がありますが、これはかなり
難しいです。
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日付の新しい方が遺言書として有効なので



新しい遺言書を弁護士立ち合いで作成してもらいましょう。
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