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カードゲーム『UNO』と全く同じものをオンラインゲームとして製作、運営した場合、ライセンス?的に何か問題があるのでしょうか?
また名前を変えればそれで済む問題なのでしょうか?
回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

日本ではゲームのルール、アイデアそのものは保護されていません。


ですので、ゲームルールのまるパクリは、
道義的な問題はさておき日本の法律的には問題はありません。
ただ、アメリカの方では
ルールをパテントとして登録できると聞いたことがありますので、
ネット上で公開するとなるとけっこう問題があるかもしれません。
また、現在実用新案としてルールを登録されているものもあるそうです(参考URL)ので、
今後もこの考えが通るとは限りません。

名称、およびデザインに関しては日本でもある程度保護されます。
この辺をコピーすると刑事的にも民事的にもいろいろ面倒くさいことになると思います。

というか、上記の事情により日本のカードゲーム、ボードゲームは、
コンポーネントの意匠登録とゲームの名称に対する登録商標で
知的所有権をなんとか保護しようとしている状態です。

上記の事情を考えると、個人的には、ルールをまるパクリして、
デザインだけ諸権利回避のために変更するというのはいかがなものかとは思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=992837
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 こんばんは。



 盗作とは何か考えてみましょう。

 一般的に,
1 踏まえた先行作品に、大いなる敬意がはらわれていること。
2 踏まえるべき先行作品が、その当該作品の受け手の大半に認知されていること。(古典として位置づけされているか、受け手の誰もがわかるという広範にいきわたっていることが必然となる)
3 先行作品を応用する、あるいは、新たな解釈を付与し、作品に新たなる解釈を生み出していること。

 このうちどれが欠けてもならないこととされています。

 UNOは、「2」「3」で問題になると思いますね。

 それと、現実的には、手元のUNOの入れ物には、しっかりとCに○の著作権のマークが入っており、明らかに著作物ですから、著作権を侵害する事になりますね。

 例えばトランプゲームでしたら「3」が問題になる事になりますが、「盗作」は著作権者などが親告しないと、罪が問えません。トランプは親告する人がいないでしょうから(作者不詳ということですね)、訴える人はいないと思います。
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