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自作デザインの服を販売しています。
先日SNSのDMにて「モデルをさせて欲しい」という方に、商品を提供する代わりに着用した写真を数枚送って欲しいという旨を伝えて了承をいただいた上で商品を発送しました。
その後、写真の提出期日まで待っていたのですが一向に写真が送られず、確認の連絡をするも、既読だけがつき無視されている状態が続いています。
このような場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?何か解決方法があれば教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • wonderer1さん
    回答ありがとうございます。
    相手の方は芸名で音楽活動をされているようですが、本名、住所などは把握しております。
    損害金額が6000円程度の為、コストのかかる裁判は避けたい所です、汗
    ご提案頂いた内容証明で脅す、もといより良い交渉に持っていくことにしたいと思っています。
    その際の文面に返金がない場合には所属事務所、団体への報告、公表を行うなどと記載しても問題ないのでしょうか?恐喝などに値しないか心配です。

      補足日時:2020/07/31 21:33

A 回答 (2件)

>その際の文面に返金がない場合には所属事務所、団体への報告、公表を行うなどと記載しても問題ないのでしょうか?



報告ではなく、法的処置をとると書けばいいのではないかと。
その際には所属事務所、団体に知られますよ、ということをお伝えすればいいんじゃないかなと思います。


>コストのかかる裁判

コスト分も裁判費用として請求するんです。
裁判所でかかる費用、交通費、書類手配に関わる一切合切を請求するのが常道です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのように作成してみたいと思います。
もし無視されるようで裁判も検討したいと思います。

お礼日時:2020/07/31 22:06

ガチで戦うのであれば、少額訴訟という方法があります。



それと、内容証明郵便を使って脅す......もとい、約束を実行させる方法があります。
ただ、こちらの勝手な想像ですが、おそらく先方はとっとと転売しているのではないかと思いますので、実行されない可能性が高いのではないかと。

損害を含め、商品代を請求するのが現実的ではないかと思います。

相手が本名でない場合は、行政書士か弁護士に相談するという方法がありますので、併せてご検討されると良いでしょう。
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