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A 回答 (4件)

殺傷能力があるバールを持ち出しているから「恫喝」にはなるが


襲いかかろうとした対象はガードパイプで、
しかも、ジェスチャーだから犯罪の一歩手前。
逮捕には至らず、「バールなど狂気になり易いモノは携行しないように」と
注意されるだけかと。
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この回答へのお礼

知ったかぶり乙

お礼日時:2020/09/10 13:05

「コ○スぞ」はまずいね


まぁ警察や裁判所も暇じゃないから厳重注意くらいでおわるだろうけど
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この回答へのお礼

いや暇だろ

お礼日時:2020/09/10 13:05

車に積んでいる時点でアウトです。

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脅迫罪になります。



第222条  
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

実際にはこの程度で警察が動いてくれるかどうかわかりませんが。
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この回答へのお礼

やっとマトモな人間が

お礼日時:2020/09/10 13:29

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