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比在住です。比人である家内が日本の在留カードにある期限が切れたら、たとえ日本への入国エントリーが数次で未だ有効期限内あれば日本への飛行機に乗れますか?

A 回答 (1件)

再入国許可を別途取っているということですか?



昨今、コロナ禍で一律の手続きではなくなっていますが、基本は以下です。
・一時出国は1年以内(みなし制度の場合)
・再入国許可は在留期限まで有効
・期限に定めが無い永住者は5年まで、特別永住者は6年が上限

現状、特例は下記の通り。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html

在留カードの期限に関わる件は下記の通り。
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf

比国から航空機に搭乗する場合は、恐らく在留カードでの付き合わせになるはずなので、空港地上係員の知識次第。事前に搭乗する航空会社の事務所に話しをしておくことを強く推奨。また、在比日本領事館にてレターが得られるなら、それも推奨しておきます。

末端の地上係員というのは、知らない、理解できない、取り継がないという原理主義者なので、そこでひっかかると収拾が付かない、先に進まないと思っておいた方が良いです。
どれぐらい駄目かというと、バンコクからチャイナエアに搭乗し、台北一泊乗り継ぎをする日本国籍者の私に「査証がないからトランジットホテルを予約しないと搭乗させない」と言い切りそれを押しきった程。「お前、馬鹿だろ」とか「まじで後悔させる」とまで言っても譲りません。中華航空の非だったので事後キャンセル、返金、苦情を入れておきました。
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