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大学生の娘が出産し結婚。大学を中退。結婚。その後すぐに離婚。相手の男性に大学入学金、授業料等、損害賠償請求ができますか。

A 回答 (6件)

娘っ子がだね入学金を支払った時点ではその男とは何らの因果関係がないんですから、何で払わなきゃなんねえだよ。

男の親だって「お前の娘にたぶらかされてバツイチになった、どうしてくれるんだ」お互いに損害賠償請求の訴訟やればよかっぺなあ。弁護士代着手金だけで40万だぞ。最高裁まで争えば。
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損害がなにもありませんので請求できません

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無理ですね


状況から察するに、同意があっての行為と結婚みたいですし
それならば、貴方の御息女にも責任がありますので

相手に請求出来るとすれば、財産分与と子供の教育費くらいかと
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先方に強制的に妊娠・結婚させられたのなら出来ますが娘さんの同意もあったのでしたら難しいと思います。

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>大学入学金、授業料等、損害賠償請求が…



なんで男女の仲に損害賠償?
強姦されたうえ中絶もさせてもらえなかったとかですか。

ご質問文を読む限り、普通に恋をしてできちゃった婚に発展してしまっただけでしょう。
男が一方的に悪いわけではなく、裁判所へ行ったところで門前払いされますよ。

離婚に伴う慰謝料がほしいとかなら話は別ですけど。
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弁護士に相談した方が良いのではないですか?

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