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ラジオリスナー批判
昨日の夜に家で、私の住んでいる地域のラジオ局(コミュニティーFM)の番組を聴いていました。たまたま聴いていた時間帯は番組は外部制作団体が番組を制作して放送していました。ちなみに私がかつて在籍していた団体で、ラジオ局直営のボランティアスタッフと兼任していました。
昨日の番組を聴いていても、リスナーからのトンチンカンメッセも来て、パーソナリティーも困惑していました。パーソナリティーの1人がツイッター・FACEBOOKにてリスナーから来たメッセ・リスナーを痛烈に批判。それを知ったリスナーが激怒、ラジオ局に乗り込んで名誉毀損・侮辱罪で告訴するだのしないだのと騒ぎ立てました。恐らくパーソナリティー・外部制作団体の代表者はラジオ局から叱られたと思います。ただ、リスナー批判は、リスナーの本名ではなく、ラジオネーム〇〇さんの投稿ってバカだよね❗️頭悪いよね❗️と批判していました。ラジオネームで名誉毀損・侮辱罪は成立するんでしょうか?

A 回答 (1件)

人格に対して成立すると聞いたことがある。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。ラジオネーム=本名が分からなくても成立する可能性あるんですね。

お礼日時:2020/11/15 20:59

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