一回も披露したことのない豆知識

今会社員です8-17時
帰社後マッサージをやろうと思います。
お金をもらおうと思います。
起業はしていません。
好評で月10万円もらえたとします。
確定申告をすればよいのでしょうか。
売上-経費=10万円
法律に触れるような悪い事はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    助かります。
    マッサージが、占いに変わったらどうでしょうか?

    さらに、占い+氣功で体を治すなど。

    国に登録が必要ないようなことをするのは、可能なのでしょうか

      補足日時:2020/12/28 12:14

A 回答 (3件)

店舗を設置したら、税務署の判断も起業、個人事業と判断することとなると思います。


所得が一定以下であれば、申告義務がない場合も当然あります。
しかし、それは結果論であり、税務署などは公平な税負担を求めるため、必要に応じて無届で脱税の可能性を含め、申告義務がないところにも税務調査などを実施することでしょう。
ですので、申告するしないは別に、会計帳簿などをしっかりとしておく必要があります。領収書等も保管すべきでしょう。
税務調査の際に何も説明根拠がないと、事前調査などで把握できた売上に経費がほぼないものとして追徴課税をされかねません。

次に申告もしない、利益も生み出さないとなると、あなたにもしものことがあっても、多くの保険契約・社会保障において、マッサージ等における赤字損失などを補償してもらえません。

上記にも関係しますが、マッサージといってもいろいろだと思います。
治療行為として行うのには、基本的に国家資格が必要といわれると思いますし、資格事業として保健所等への届出も必要です。
私が知る限りでいえば、柔道整復師やあんまマッサージ師です。
理学療法士等は医師の指示などによる行為だったはずです。
民間資格や研修によるスキルで運営するマッサージ店もありますが、医療行為ではなくリラクゼーションが目的であることが前提で、かつ医療をそれ相応に学び怪我をさせず、もともと悪いところを悪化させないノウハウなども必要でしょう。
ごくまれに、国家資格ではないが治療を目的に実施しているところもありますが、どのような根拠で実施されているのかは私にはわかりません。
これらは医師法その他医療資格制度等において、法律違反とならないようにするノウハウや知識も必要でしょう。
さらに、怪我をさせたりした場合などには、当然賠償義務が生じることとなります。国家資格や資格団体などが存在するところであれば、保険会社との連携等により賠償保険の対象としてもらえたりもあるかもしれませんが、対象とならなければ、大きなリスクをもって運営しないといけません。当然そのリスクは利益で回収すべきところ、利益を生み出さない形での運営ともなると、リスクしか残りません。賠償義務は債務ではないので自己破産などで逃げることもできないことでしょう。

占いであれば、お客が納得すればついてくるし増えることもあるでしょう。ただ、しっかりとした店舗であればまだよいですが、道路上などで行う場合には、やくざ等との対応も警察などとの対応も重要になるでしょう。

気功などは、科学的根拠が少なく、納得してきてくれる客がどれほど得られるのでしょうかね。

最後になりますが、会社員で仕事後に行うと書かれていますが、実際にお金を得ればそれは一般に商売であり事業です。税務申告や許認可じょうの事業かどうかだけではありません。副業禁止の勤務先であれば、処罰を受ける可能性は否定できないことでしょう。そもそも、副業禁止や承認制で副業を考える会社は、その会社での勤務に影響がないことが前提となります。どの程度の時間を想定されているのかわかりませんが、マッサージやその他で疲れ、遅刻や早退、欠勤、居眠り、集中力低下、進捗が遅れるなどとなれば、給与に見合わない、雇用の意味が薄れるなどがあるから制限をしていることでしょう。本業を危うくすることは本末転倒だと思います。
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>起業はしていません…



これからするという意味ですね。

>確定申告をすればよいの…

開業から 30日以内に開業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出します。
PDF を印刷して所要事項を記入したら、税務署へ郵送するだけで良いです。
100円足らずで済みます。

あとは任意ですが、2ヶ月以内に青色申告承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出しておけば節税が図れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

以上、税金関係のみの回答です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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あん摩マツサージ指圧師免許は有りますか、都道府県知事への届出が必要です。

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