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運営会社が株式会社○○(登記済み)で、この度、新しく不動産屋をオープンするのですが、店舗名が△△というのは問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

詳しいわけではありませんが、法人名と店舗名(屋号)が異なることはよくある話です。


さらに複数の店舗名などを運営することも問題ありません。
個人事業者であっても同様です。

ただし、資格業や許認可事業の場合においては、監督官庁に店舗名や運営場所の届出が必要なことが多いと思います。
不動産屋や宅建資格や宅建業の許可が必要なはずです。そちらでの手続きやルールの確認が必要かと思います。
当然名称等で利用できないものもあったりするかもしれません。
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そういう不動産屋もありますが,無策でやっているのではなく,なにがしかの対策をとってやっているのではないかと思います。



たとえば『三井のリハウス』は三井不動産リアルティ株式会社が中心となって展開する不動産販売のブランドで,各店舗の看板も『三井のリハウス』になっていますが,会社自体はグループ会社ではあるものの,別個独立の不動産会社だったりします(たとえば名刺を見ると,具体的な会社名が書かれています)。
あとは,『センチュリー21』も株式会社センチュリー21・ジャパン』が展開するフランチャイズチェーンです。看板には大きく『センチュリー21』なんて書かれていても,各店舗は別個独立の不動産屋で,その商号には「センチュリー21」という名称が含まれていなかったりします。

不動産屋以外に目を向ければ,多くの会社がそのようなことをしています。コンビニの『セブンイレブン』等もFCですし,『UNIQLO』を展開しているのはファーストリテーリングという会社です。

ということで,そういう会社はあることはあるのですが。
ただ,無策にこのような事業展開を行うと,「うちのほうが先に商標登録したから以後は使用禁止」なんて言われたりしてその後の事業展開に支障をきたす可能性もないことはないでしょう。ブランドはブランドとして商標登録等をし,そのうえでそのようなことを行っているかもしれません。

これはブランドだと主張することができないような小規模会社では,むしろ会社の名前(商号)を憶えてもらうことのほうが大事だったりするように思いますし,なんなら商号をそれに代えることだってできます。商号以外の名称を使用するメリットは果たしてあるのでしょうか?
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