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今日NHKの人が訪ねてきたのですが、TV等持っているのであれば契約して受信料を払う義務がありますと言われたのですが、これは必ず契約して受信料を払わないといけないのでしょうか?
今日は私が世帯主じゃないからと言ったら、再度来ると言われました
もし、このまま無視し続けてたらどうなりますかね?
ネットでいろいろ見たんですが、よくわからなかったのでわかる方いらっしゃれば教えて下さい、お願いします

A 回答 (7件)

NHKの放送を見ることが出来る設備がある場合(アンテナやケーブルテレビが有ってテレビによる視聴が可能な場合)はNHKと受信契約をしなければならないということが放送法という法律で定まっています。


詳しいことはNHKの公式Webサイト等に説明があります。

以下の「よくある質問」のページの一番下の方にある「その他」のところのQ&Aの一部がそれに該当するかと。

https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02. …

参考まで。
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無視しててもいいですよ? 本来であれば相手にしない事! だって来てる人NHKの職員じゃなくNHKから委託された人でNHKがノルマを

課せてて未払いの家庭を訪問してるだけ! 一度でも払うと永遠に払わないといけなくなるよ?
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契約する義務があります。

契約しないことによる罰則はないです。
契約すれば支払いの義務があります。
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>私が世帯主じゃないから


「うちにはテレビがありません」と答えるべきでした。

>必ず契約して受信料を払わないといけないのでしょうか?
色々と言われていますが、No.1さんの回答の通り
受信し見れる設備を持っているだけで、受信料を支払わなければならない
現在の法律です。罰則規定はありませんが。

>本来であれば相手にしない事!
徴収するのがNHKの職員でも委託でもどーでもいい事です。
自分が「法令を遵守する」のか?そうではないのか?ということです。

「NHKの受信料を払ってないよ」と軽々しく口走る人がいますが、
軽蔑します。
N国の立花孝志党首が、支払い命令を受け控訴しましたが、
国会議員であるならば、法律を守る。その上で
立法出来る立場にいるのなら法律を変える。ということをすべきです。

>一度でも払うと永遠に払わないといけなくなるよ?
私は払っていましたが、今は払ってません。
理由は、受信設備を撤去したから。
つまり、1度払ったら永遠に払い続ける。というのは嘘です。
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今日NHKの人が訪ねてきたのですが、TV等持っているのであれば


契約して受信料を払う義務がありますと言われたのですが、
これは必ず契約して受信料を払わないといけないのでしょうか?
 ↑
1,法律ではそうなっています。
2,しかし契約しなかったからといって
 犯罪になる訳ではありません。
 だから、多くの人が契約しなかったり
 しています。



今日は私が世帯主じゃないからと言ったら、再度来ると言われました
もし、このまま無視し続けてたらどうなりますかね?
  ↑
又来ます。
彼らは、一件契約が取れれば、1,8万ぐらい
もらえるそうです。



ネットでいろいろ見たんですが、よくわからなかったので
わかる方いらっしゃれば教えて下さい、お願いします
 ↑
1,払いたくないのであれば、契約をしなければ
 良いです。
 契約してしまうと、支払い義務が発生します。
 提訴され負けている人は、契約したけど払わない
 人です。
 契約しなければ、相手はテレビを持っていることを
 立証しなければならず、これは家に上がり込むなど 
 しないと不可能です。

2,契約すれば、支払い義務が発生し、
 最悪提訴されることになりますが、
 提訴される人は、実際はほとんどおりません。

3,断り方はユーチューブなどを参照下さい。
 沢山出てきます。
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放送法という法令があり、その第64条にNHKが映るTVなどがあればNHKと受信契約しなければならないことが定められています。

ただし、そうしなくても罰則はありません。

NHKと受信契約をすれば、支払い免除されるごく一部の人を除いて、受信料の支払いを求められます。1台ごとのTVではなく、世帯ごとに、と考えてください。

でも罰則がないのをいいことに受信契約しない人が一部にいて、NHKは民事訴訟を起こして支払いを求めています。
これまでの状況では、一部を残してすべてNHKが勝訴するか支払い合意に至っており、残った一部はまだ係争中です。

なお、支払いは過去(TVの設置時点)に遡って請求されます。20数万円を請求された人や、 多数の客室にTVがある東横インでは約19億円の支払いが東京高裁の判決で確定しています。
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この件は、最高裁まで行って争われました。


大阪高裁は、
1.一度契約した者は、放送法により受信料を支払わなくてはならない。
2.契約は、判決の出た時点である。
としました。NHKは2.を不服として上告しました。NHKの主張は
契約を申し出た時点であるので2.は受け入れられないと言うことです。
最高裁は、大阪高裁の判決を支持して上告を棄却しました。
何を勘違いしたのか、NHKの勝訴とニュースで報じられました。実質上
負けたのはNHKです。
新たな受信契約を得るには、裁判を起こしてNHKが勝たないと契約は出来
ません。裁判で勝つには、TVを所有していることを、客観的に証明する
必要があります。
契約したくない場合は、
NHKの人(多分NHKと契約した債権回収屋さん)を決して敷地内へ入れては
いけません。TVが存在すれば、見つかります。強引に入って来れば、大声
で「人殺し―」と叫びましょう。TVのBS画面に「写りが悪い時は〇ボタン
を押してください」の表示がでますが、決して押さないように、押すと
「今、NHKのBSを見ています」と最寄りのNHK支点に電波が飛びます。
また、TVあるでしょ?、良ければテレビの型番だけを知らしてください、とも言います。型番を教えてはいけません。その型番のTVにNHKの電波を受信できる受信機の搭載を確認して、裁判をやられると負けます。
NHKの人は、元金貸しの取り立て屋さんですので、怖い言葉づかいをしますが、負けてはなりません。「TVはありません」の一点張りで突っ張りましょう。
証拠の無い場合はNHKも裁判を起こさないし、起こしても負けます。
因みに、ある大学の先生はNHKの電波のみを、減衰させる簡単な装置を開発
しました。N国の人はそれを、TVに付けて、裁判を起こしたのですが、容易に脱着できるのでダメと敗訴しましたが、他の頭の良い女性はTVを壊さないと外す事のできないように、設置した所、勝訴しました。
ここまで、嫌われたNHKは改心した方が良いと思いますがいかがでしょう。
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