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タイトルの通りコンビニのコピー機で自分が持ってきたハガキをコピー機の備え付けのハガキにコピーしました(ハガキの複写ができると思っていました)。これって良くないことでしょうか。未使用のハガキのコピーは禁止であると、ハガキのコピーで調べた際に出たので不安に思い質問しました。
自分が持ってきたハガキは記載していて未使用ではありません。

質問者からの補足コメント

  • 備え付けのハガキには料金が含まれておらず、備え付けのハガキの通信面に、持ってきたハガキの宛名面の方を印刷していました(料金の面も印刷されている)。どうすれば良いでしょうか。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/06 15:24

A 回答 (4件)

備え付けのはがきに料金(63円)が含まれているのなら問題は無いはずですよ。

同じ文面と受取人をコピーするんですよね?
この回答への補足あり
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『未使用のハガキのコピーは禁止である』


これは、貼り付けた(もしくは印刷された)切手は金券扱いになるので
金券のコピー禁止という部分に該当します

宛名面ではない通信面であれば特に支障はありません
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どの部分をコピーしたかによります。



料額印画を含む部分をコピーし、63円分をごまかして出すのはもちろん違法です。
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>コピー機の備え付けのハガキに


とく問題ないのでは。。。
なにを複写したのか分かりませんけど
複写したモノが著作権に引っかからなければ
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