
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
休日に労働して、その休日の代わりに労働日に休んだ場合に、労働日に休んだ分の給料を引かれるってコトですよね。
休日に労働した分に対して、労働日分の給料+休日労働に対する割増賃金が支払われているのならば、労働基準法的には問題ないです。
給与体系が基本給+見込残業代ということなので、見込み残業代は固定ということですよね。代休の取得に対して基本給のみ減額して、休日の労働に対しては見込残業代でカバーしているとみなしているのであれば、休日に労働した労働時間は残業時間に含めて考えてよいはずですから、
(休日に労働した労働時間+平日の労働時間)-見込残業代の算定基礎となる残業時間
を見込み残業時間を超える残業時間として申告してよいことになります。
No.5
- 回答日時:
御社の対応は、土曜日についてはOKで日祝日についてはNGですね。
理由は#1の方のコメントどおり、あらかじめ休日を指定して休日を別の日に振り替えるのであれば割増賃金の支給義務をまのがれ得るのに対して、御社の対応は、事後に振替休日をとったことに対して、割増賃金の支払いを取り消しているためです。
これは労働基準法違反に該当します。
ただ(こっからは法律論議とは関係なくなりますが)、こういうハナシって大企業で社内にウジャウジャ専門家がいて、労働基準監督署からもバシバシ監査が入ってくるような大企業以外では、以外にフツーに行われてるように思います。
代休をいつとろうが、業務に支障がなければけっこう自由にしてらっしゃるんですよね?
「あらかじめ別の休日を指定して」ってことは、会社側の都合で休日を指定できるってことで、御社のケースのような場合、従業員側に好きなときに代休を取れるという自由を与えてるかわりに、会社側は割増賃金を取り戻すというギブアンドテイク状態にあるように見受けられます。
そのあたりを御社のほかの従業員の方一般が、どう受け取っておられるかってところがこのテーマの根底にあるんじゃないでしょうか。
労基督的には不適法ですけど、それでお互い納得ならいいじゃないか的な結論も、責任のない私の立場ならアリだと思うんですけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/28 09:20
レスが遅れました。
今の会社では、法定休日は日曜のみで祝日は該当しません(トヨタ系ではないです)。なので、祝日も土曜と同一の扱いで通常残業扱いになっています。
これも、怪しいんですかねえ・・・
No.4
- 回答日時:
#3です。
他にも回答者がいらっしゃったので、少し補足します。
大前提は#1の方のおっしゃるとおりです。
ただ御社の場合は、おそらく就業規則で法定休日と法定休日以外の休日の勤務の取扱いで、割増賃金の支払額を変更しているのではないかと推察します。
法定休日は週1回以上と定められていますので、法定休日の労働に対しては、代休取得のありなしにかかわらず休日労働の割増賃金支払い義務があります。
ただ、週休2日制の場合などはこのうち1日は法廷外休日ということで、労働しても残業代相当でカバーできることも考えられます。
就業規則で法定休日と法定外休日の区分の定めがなければ、有無を言わさず休日労働の割増賃金の対象となります。
就業規則は、従業員の方が見れるようになっているはずなので、この点ご確認ください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、日曜と土曜、祝日では残業の支払いが違います。
日曜の場合、残業代が1.35倍で見込み残業代にかかわらずその月に支払われますが、
翌月以降に代休を使用すると、その残業代はやはり引かれます。
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