
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
25日を一ヶ月(週休2日になる前は全てこう)として給与計算をしているので 月給÷25÷8 が時間給で間違いありません。
土曜休日は、あとから会社が世の中の流れにより、労働者との話合いや自主的に決めたもので1ヶ月20日と決めた訳ではありません。
会社側の譲歩の結果そうなっているということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/11/19 20:47
初歩的な質問にすばやく丁寧に教えていただきありがとうございました。これで25日の疑問がすっきりしました。こんなにはやく答えていただけるとは思ってなかったので、びっくりしました。ありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
簡単に言いますと、月給制なので就業日数が例えば25日としても10日出社しても月給は同じです。
なので、時給計算で給料計算すること事態ナンセンスです。
会社は、労働基準監督署に就業規則などを申請することが義務ずけられているので、違法にはならないと思われます。
そんなに会社は馬鹿ではありません。
この回答への補足
質問が下手でした。ごめんなさい。今疑問に思っているのは、残業代を計算するために出す1時間当りの給料が、月給/25日x8時間になっているのが法律上は問題がないのかどうかなのです。
補足日時:2009/11/19 15:21No.1
- 回答日時:
労働基準法第36条に定められている、36協定を締結して労働基準監督署に届出することによって、
法定労働時間(週40時間)を超えて勤務させること、法定休日に勤務させることが可能になります。
限度時間については以下の通りです。
http://www.kisoku.jp/zangyou/gendo.html
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