
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
総務事務担当者です。
お仕事お疲れ様です。労働基準法では、#1さんのおっしゃっているとおり1週単位で全休1日があって勤
務時間が40時間以内ということしか定められていません。この最低1日の休み、こ
れを法に定められているので法定休日といい、これ以外の休日は法定外休日といいま
す。法定外休日を与えなければならない義務はないのです。
ただ、労働基準法はあくまで「最低限の基準」です。ですから「半休では休んだ気に
ならない」「半休2日より全休1日がほしい」という待遇改善を要求することは自由
ですし、労働者の正当な権利です。
ただ、法律を要求の基礎にできない以上、貴方個人ではなく、できれば複数で要求す
べきでしょうし、他の介護関係職場の状況を調べることも必要になるかと思います。
福祉関係の職場で組織されている全国福祉保育労働組合(福保労)に相談されること
をおすすめします。福保労のアドレスを下にはっておきます。
お仕事頑張ってくださいね!
全国福祉保育労働組合(福保労)
http://www.fukuho.info/
参考URL:http://www.fukuho.info/
No.2
- 回答日時:
1週1日の全休(例外として、4週(月ではない)4日の全休)が確保されていれば、あとは法定外休日なので、法定外をどう定義しようと事業主の勝手、という識者もいます。
しかし、1年単位の変形労働時間制ですと、半日勤務でも1労働日とカウントして年間280労働日を上限としますので、法定外休日であっても全休であるべきでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
会社での代休の買取について
-
公休を半強制的に半休指定にさ...
-
パートの残業、休出について
-
正社員で7時間勤務はできますか
-
就業日数が月25日の設定は合法...
-
職場の勤務シフトの補填につい...
-
仕事を毎月必ず1日は休む人って...
-
友人に不幸があった場合の勤務...
-
「よく休む人」の定義はどのく...
-
仕事で欠勤が多い人は嫌われや...
-
退職代行の会社は必要でしょうか?
-
近くのスーパーに接客態度が悪...
-
私の職場は副業が禁止されてい...
-
ANA・JAL航空整備士の年収はど...
-
月に1回有給を取るのって取りす...
-
有給ってどのくらいの頻度で取...
-
職場に体調不良で無理矢理来て...
-
転職後の自己都合の休みについて
-
欠勤について。年4日は多いで...
-
会社を週一で休む社員
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
出張時の移動時間について工数...
-
就業日数が月25日の設定は合法...
-
育児・介護休業法における延長...
-
1時間単位でのパート代
-
臨出の代休取得に期限は存在し...
-
代休を使うと給料から引かれる?
-
ラブホテルのフロントで働いて...
-
客先常駐勤務場合の勤務時間に...
-
出張のための移動は休暇ですか
-
与えられるペナルティー?
-
各手当は正当?長文でスミマセン
-
休日出勤の就業時間は?
-
変形労働時間制の導入
-
公休を半強制的に半休指定にさ...
-
休日出勤無し状態での代休取得...
-
ミーティングに行きたくない
-
労働基準法に詳しい方教えて下...
-
オリンピック渋滞による遅刻 埼...
-
190時間労働/月について
-
会社の給料について 夜勤など...
おすすめ情報