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私の妻はパートに出ておりますが
・そもそも雇用契約が無い
・1日8時間を超えても残業割増が無い
・週6日出勤で、週に1回は休めるもののローテションで
 日曜出勤しても休日割増が無い
と言う状況です。
こんなことって許されるんでしょうか?
法に則って解釈して頂けると幸いです。

A 回答 (1件)

>>・そもそも雇用契約が無い


労基法第15条1項より、労働契約締結にあたって、使用者には労働条件の明示が義務付けられています。
>>・1日8時間を超えても残業割増が無い
労働基準法37条1項、同施行規則20条及び割増率令により、使用者は、実働8時間を超える時間外労働に対しては、通常の労働時間の賃金の計算額の25%以上の率(時間外労働が午後10時から午前5時に及ぶ深夜労働の場合は、その時間は50%以上の率)で計算した割増賃金を支払わなければならないことが義務付けられています。

>>・週6日出勤で、週に1回は休めるもののローテションで
 日曜出勤しても休日割増が無い
ローテーションで法定休日は必ずしも日曜である必要はありません。下記サイトをご覧下さい。

参考URL:http://home.att.ne.jp/sigma/nike/kyuzitukitei.html
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この回答へのお礼

大変良く分かりました。有難うございました。

お礼日時:2003/05/24 07:20

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