
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
ご質問のケースは労働基準法24条違反です。
給与が時給計算であっても、原則として「1分であっても」
労働時間をカットして、その分の賃金を支払わない事は
認められません。
例外的に認められるのは、「月の労働時間を合計して、分単位は
30分未満はカット、30分以上は1時間分の賃金を支払う」など、
労働者に不利益がない(この場合「得する」場合と「損する」場合
が平等)場合に限られます。
今回のケースは40分働いた分の賃金を要求し、拒否された場合は
労働基準監督署に訴え出れば会社に支払命令を出してくれます。
(会社側が「会社のきまりだから」と言ってもダメです。
労働者に一方的に不利な決まりは認められません。)
と、ここまでは「建前」です。
実際はこのような会社はたくさんあります(中小企業、個人経営)。
正論を振りかざせば質問者様が今の職場に「居づらくなる」可能性が
高いです。会社が「確信犯」としてやっているならなおさらです。
それを理由に「クビ」にはできませんが、処遇は悪くなるかも。
質問者様がまだ今の職場で働きたいのであれば、
「労働基準監督署に匿名で指導をお願いする」
「パート仲間みんな(なるべく全員)で会社に改善を依頼する」
などが現実的だと思います。
No.5
- 回答日時:
給与計算が1時間単位なら、現段階では違法ではありません。
極端に言えば1分の遅刻で59分のタダ働きになります。
会社により、15分単位、30分単位など就業ルールはさまざまです。それに従うしかありません。
ただ、労働基準監督署の査察が入れば、確実に違法とされるでしょう。
例えば、先日は店長の残業代訴訟で報道されたマクドナルドでも、以前に査察が入り、給与計算上の切捨てが違法と認定され是正勧告されています。大手では、完全に1分単位のところもあります。
それよりも1時間遅刻のほうが・・・なんて考えはやめましょうね。
No.4
- 回答日時:
就業規則次第です
明記されているなら
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと
・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと
の範囲内であれば罰金等自由です
就業規則に明記されていないのであれば違法ですが
労基法第91条:
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」
ただそれ以前の問題として
遅刻欠勤(特に無断での)は社会人としてのマナーを疑われますし
度重なったら解雇されても文句は言えません
ひどい場合は解雇予告手当ての支払いも不要ですので
>今後遅刻する時は1時間遅刻のほうがいい
>40分の勤務は請求できないのでしょうか
もし今回の遅刻が事前に連絡せずに行ったものであれば
上記のような考え方をされる神経を疑われると思います
No.2
- 回答日時:
過去の裁判で残業や遅刻した時間は1分単位で処理をとの
判例もありますし、法律論で言うと請求できます。
なので残業が15分や30分単位でしか付けれないのも
本来は労働基準法に抵触するんですよ。
ただし、1分単位でつけちゃうと、会社も労働者も
管理が大変なので一定の単位でつけることにし、
お互いに黙認しているかんじでしょうか。
さて、今回ですが、40分丸々のですが請求できるのですが、
時間外が30分単位でしたら、20分の遅刻は30分遅れた事にし
残りの30分分を請求されては?
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