dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在、私はある企業に勤めていて、夜勤をしているのですが、法律に問題ないかお聞きしたく質問しました。


現在、私の勤務体制は

月曜日~土曜日夜勤

勤務時間:19時~翌6時半(移動時間は含まない)

更に場合によって、残業が2時間ぐらい増える時があります。


です。最初のうちは、月曜日などに休みをもらっていたのですが、最近はなくなりました。

時間外手当ては、

19時~20時半 5時半~6時半

の2時半はもらっていますが、深夜手当てはもらっていません。

理由を上司に聞いたのですが、

「通常勤務が12時間移動しただけだから」

という回答がかえってきました。

いまいち、釈然としないので質問致します。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1. 「監視、断続的労働 に従事する者に対する適用除外許可」を受けている場合



労働基準法の労働時間に関する規定は適用されないので、法定労働時間の規制や時間外割増賃金の話は関係なくなります。ただし深夜割増賃金は払わなければなりません(労働時間数ではなく時間帯に関する規定なので適用される)。また、最低賃金の減額の特例許可を受けていない場合、最低賃金額以上の賃金を払わなければなりません。

2. 1.の許可を受けていない場合

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働かせるには時間外労働に関する協定(36協定)が必要ですが、36協定によって延長することができる時間数の限度基準は1か月45時間です。勤務時間の途中に1時間以上の休憩時間をとらせる必要があります(休憩時間は労働時間ではない)。また、法定労働時間を超えた分については時間外割増賃金、深夜(22:00~5:00)時間帯については深夜割増賃金を支払わなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

取りあえず様子をみてみます。

お礼日時:2009/03/10 02:40

休暇については、週1日あれば適法です。



深夜割増は管理監督者にさえ支払う義務のあるものですから、
未払いは違法となります。2年分もらえます。
労基署へ通報するといえば、払うでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

取りあえず様子をみてみます。

お礼日時:2009/03/10 02:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!