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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>そして同一賃金計算期間内に代休を取得しました。
結構難しいですよ(振替休日ではなく代休と言うことで回答しています)。
この場合、同一賃金計算期間(月を言うのですよね)内に代休を取得すると、先ず、土曜日の労働は法律上は休日労働にはならず、当該週の労働時間が法定労働時間(普通は週40時間)を超えていれば、その超えた時間分について2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。そして、代休を取得すると、今度はその週は1日分の労働時間(所定労働時間)が差し引かれることになります。差し引かれることにより単純には賃金も差し引かれますが、一旦支払われることになった割増賃金を無くすことはできません(会社は割増賃金は支払わなければなりません)。
但し、代休は与えるのも(取るのも)、有給にするのも任意ですので会社の規定によりますので、就業規則等で代休制度を確認してください。
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No.2
- 回答日時:
一般に代休と言われているものには、
文字通りの代休と
休日の振替え の2種類があります。
両者の違いは余り意識しないのですが、勤務時間管理、賃金管理においては重大な違いが生じます。
労務管理がキチンとしている企業の場合、割増賃金が生じる代休を採用するケースは少ないと思います。
一度、確認してみてください。
なお、代休と休日の振替の違いについては、次のHPが参考になります。
参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/c14 …
No.1
- 回答日時:
土曜日は残業で2割り増し+(会社の協定があれば休日割り増し)
代休は割り増し無しになりますので
仮に
8時間勤務で
代休(8時間相当)
とすれば2割り増し+(会社の協定があれば休日割り増し)
の差額分の支払いはしないといけません
時間は引くことができます(労働時間として)
割り増しの差額は当然払わないといけませんけど
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