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代休取得した時の時間外管理時間について教えて下さい。土曜日に労働(週休二日制で法定休日は日曜日)し代休設定をしました。そして同一賃金計算期間内に代休を取得しました。この時は36協定の時間外労働管理時間から代休取得分の時間は差し引くことが出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

>そして同一賃金計算期間内に代休を取得しました。



結構難しいですよ(振替休日ではなく代休と言うことで回答しています)。
この場合、同一賃金計算期間(月を言うのですよね)内に代休を取得すると、先ず、土曜日の労働は法律上は休日労働にはならず、当該週の労働時間が法定労働時間(普通は週40時間)を超えていれば、その超えた時間分について2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。そして、代休を取得すると、今度はその週は1日分の労働時間(所定労働時間)が差し引かれることになります。差し引かれることにより単純には賃金も差し引かれますが、一旦支払われることになった割増賃金を無くすことはできません(会社は割増賃金は支払わなければなりません)。
但し、代休は与えるのも(取るのも)、有給にするのも任意ですので会社の規定によりますので、就業規則等で代休制度を確認してください。
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一般に代休と言われているものには、


文字通りの代休と
休日の振替え の2種類があります。
両者の違いは余り意識しないのですが、勤務時間管理、賃金管理においては重大な違いが生じます。

労務管理がキチンとしている企業の場合、割増賃金が生じる代休を採用するケースは少ないと思います。

一度、確認してみてください。
なお、代休と休日の振替の違いについては、次のHPが参考になります。

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/c14 …
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土曜日は残業で2割り増し+(会社の協定があれば休日割り増し)


代休は割り増し無しになりますので

仮に
8時間勤務で
代休(8時間相当)
とすれば2割り増し+(会社の協定があれば休日割り増し)
の差額分の支払いはしないといけません

時間は引くことができます(労働時間として)
割り増しの差額は当然払わないといけませんけど
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