No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康診断に関しての通達は以下のとおりとなっています。
「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
特定の有害な業務に従事する労働者に行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので当該健康診断が時間外に行われる場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」(昭和47・9.18基発602号)
ということで定期健康診断の場合は、「労働時間として賃金を払うのが望ましい」というレベルなので、休日出勤扱いにしなくても違法とは言えません。ただ、使用者に課せられた義務であるという性質上、健康診断の費用に関しては使用者負担すべきものとされています。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/11 23:49
なるほど!!とても分りやすいご説明ありがとうございますm(__)mはっきり決まっているわけではないのですね。大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
休日勤務にはなりません。
但し、シフト勤務ということですから、定期健康診断の行われる日に出勤している人もあるんですよね。そうなると当日勤務の人と当日休日の人とで待遇が違うことになって不合理ですよね。
私が考える改善策。
先ず
(1)定期健康診断をシフト勤務にあわせて実施日を何回かに分けて行う。
次に
(2)自分の都合の良いときに自分の都合の良い医師による健康診断を受けることにより会社の定期健康診断に代える(勿論費用は会社負担)。
休日を返上しないためには、(1)の方がいいのですかね。
問題はこうしたことを会社と「話し合えるのか」なのです。ぜひ同じシフトの人達と会社に申し入れて改善を“目指してください”。
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