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残業請求をするにあたり、計算方法について困っています。
どなたか詳しい方、教えてください。

小売業でシフト制です
●土日祝は基本的に出勤
●私は月・火が定休日となっています。

1週間分の残業計算をしようと思うのですが、
日曜日から起算してよいのでしょうか?
それとも、わたしの場合は月・火休みなので、水曜日が起算日になりますか?

また、普通法定休日は日曜日になるかと思いますが、
私の場合は火曜日を法定休日として考えてよろしいですか?
教えてください。

A 回答 (4件)

>法定休日は日曜日になるかと思いますが



まずこの時点で認識が間違ってます。

法定休日
・週に1回の休日
・4週間を通じて4日の休日

日曜日が法定休日ではありません。

また、法定休日を明確に定める義務はありませんが、一部の企業では「日曜日を法定休日とする」と就業規則で明確に定めるところも有ります。
法定休日を明確に定めずに、年間カレンダーにて「週に1回の休日」を定め法定休日としている所が多いと思います。

少なくともサービス業では日曜日を法定休日する企業はありません。
火曜定休であるなら「火曜日を法定休日とする」ことは有ると思います。


また、週の起算日も就業規則で定めており多くの企業は「日曜日を起算日」としていると思いますが、火曜定休の企業であれば「火曜日を起算日」とする場合もあると思います。


>私の場合は火曜日を法定休日として考えてよろしいですか?

月曜日又は火曜日が法定休日です。

就業規則等に法定休日と起算日の定めが無い場合は、起算日を暦週(日曜から土曜)として考え後順の休日が法定休日になります。
つまり火曜日が法定休日になります。

但し、法定休日の定めがないのであれば火曜日に出勤しても法定休日出勤とはなりません。
このばあいは月曜日が法定休日となり、水曜日は法定時間外労働となります。
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まず就業規則を確認ください。



週の起算曜日が書かれてなければ、日曜起算です。
法定休日が曜日特定していなければ、週の最初に休めた休日が法定休日です。結局その週、休日すべて休めなかったなら、その週の最後の休日が法定休日労働となります。そういったわけで、月の第1週は、前月最終週の勤怠データを確認する必要があります。

なお、いずれの休日においても、135%の割増賃金を支払う、という規定があれば、週の最後の休日をもって法定休日をさだめたものとします。曜日特定してあればそれに従います。

法定休日には4週4日の例外があり、4週の起算日を特定してあればそれに従って、法定休日を特定することになります。4週は4週であって、月とは別物ですので、混同されないでください。
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シフト制のような場合は変形労働時間制を採っている場合が多いので、その規定を確かめる必要があります。


基本的には起算日は日曜日なのですが、変形で変える事も可能で、1週間自体を変形する事も可能です。いつにするかは規則次第です。(変形の上限はあります)
法定休日も同様ですし、また、事前になら随時変更も可能です。
就業規則を確認して下さい。
就業規則や労使協定等が無い場合は変形労働は使えませんので、法定通り、日曜起点で週40(小規模小売り等では44)時間制になります。法定休日は日曜日となります。
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それはすべて会社が決めていることでは?

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