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私の知り合いがコンビニで深夜に働いているのですが、11時間拘束の10時間労働で、週に5~6日働いています。過去のログで職種によって多少違うとのことですが、コンビニでのバイトでも週40時間であっているでしょうか?週40時間であっているとすると、この友達は50~60時間働いているので違反していると思うのですが、この場合どのような罰則が適用されるのですか?また違反している場合は、何か見返りがその友達にはあるのでしょうか?ただ単にこのコンビニが何らかの指導を受けるだけで、この働いている友達には慰謝料やら、残業料?(この表現は何か変ですけど^^;)の収入は発生しますか?質問ばかりになってしまいましたが、ご存知の方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。お願いします。

コンビニの深夜というと、どこでも長い時間拘束されていそうな気がしますが普通は11時間も拘束はされないものなのでしょうか?実際にコンビニで深夜働いている方がいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

 はじめまして。

まず質問を整理しましょう。
・11時間拘束の10時間労働で週に5~6日働いていることが労働基準に違反しているか。
 
 はい、違反かと問われれば労働基準違反です。労働基準法では一日の就労時間は8時間までとされています。その上、8時間に一回、1時間の休憩を与えなければならないとされています。

・この友達は50~60時間働いているので違反していると思うが、この場合どのような罰則が適用されるか?

 週に40時間を越えて働かせてはならないことになっていますが、それに違反したからといってコンビニ側にすぐに重い罰則が適用される訳ではありません。せいぜい指導くらいでしょう。そのように長い時間帯仕事をしたというタイムカードなどを労働監督署へ持って行って相談してみてください。

・また違反している場合は、何か見返りがその友達にはあるのでしょうか?ただ単にこのコンビニが何らかの指導を受けるだけで、この働いている友達には慰謝料やら、残業料?(この表現は何か変ですけど^^;)の収入は発生しますか?

 たとえば、労働基準法では午後10時から朝の5時までの深夜の労働に対しては時給を25%増しにして計算しなければならないとされています。ですから仮にその従業員さんの時給が1000円だとすると、午後10時以降は1250円になります。深夜割増手当てといいます。
 
 結局、お友達であるその従業員さんがこのように深夜手当ても貰っていて、休憩もしっかり与えられているのであれば、指導程度で済みますが、このような条件が守られておらず、ましてや本人の意思に反して無理やり働かされているとすれば、重大な問題ですのでコンビニ自体の更なる処分(と言っても営業停止まではいかないと思いますが)と未払い賃金の請求ができます。ご質問に残業料とありますが、まさか一日8時間分しかお給料貰ってないんじゃないですよね?残業分はタダ働き? もしもそうだとしたらすぐにそのコンビニの店長などに請求すべきですよ。それでも支払ってもらえない場合はさきほどの労働基準監督署に行って相談して下さい。きっと力になってくれると思います。

 ではでは。
 
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 元々深夜勤務という条件で契約されているのであれば、特別に「深夜割増手当」などは出ないと思います。

(現行の給料額自体が深夜割増手当を含んだ額)
 昼勤の日もあって夜勤の日もあって、それなのに給料(時給)が同じというのは問題ですが。

 あと50~60時間/週勤務ですが、ある意味本人の希望でそのような勤務が行われていると推測されますが、そのようなことはないでしょうか?
 本人から雇用主に労働基準法の件で相談すると、「それじゃ40時間に収まるように勤務時間を減らす(他の人をローテーションで組み込む)」と言われるだけだと思います。
 そういう相談もなくして、いきなり労基に乗り込んでも意味がないかと。「長時間労働を強要され、雇用主と相談して長時間労働を拒否すると解雇される可能性がある」というレベルでないとダメです。

 友人の健康などを心配する気持ちはわかりますが、結果として、長時間勤務を止めさせたい(40時間/週以下にしたい)のか、カネで解決させようと考えているのか、目的がよく分かりません。


P.S.
 雇用する立場にあるので「経験者」に○させて頂いています。
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