
いまさらですが、当方喫煙者です。
会社内での喫煙が制限され続け、始業時間中は昼の12~14時 16~17時以外は喫煙禁止となりました。勿論世の中タバコは忌み嫌われ、禁煙ビルが結構存在することも存じ上げていますが、納得がいきません。特に腑に落ちないのが、喫煙可能な時間以外の勤務時間中は外に出て吸う事も禁止され(営業職は別の話)いらいらがたまるばかりです。営業職の以外の喫煙者は、我慢するかこっそり目の届かない公園まで抜け出して
吸っているのが現状です。そこで皆様に教えを請いたいのですが、過剰な会社からの社員に対する規制で法律に抵触することはありますか?
また同じ様な境遇の型がいらっしゃいましたらお聞かせ下さい。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
回答番号:No.5 ご同情は申し上げます。
言い分はたくさん、そして、ことばとしてはそれほどたくさんに表現できないものがありましょう。
同じご経験の方が、書き込んでくださるととてもいいでしょうが。
お互いに嘆きあい、憤慨しあうだけに終わるかもしれませんが。
私は大学の図書館に二十歳就職し、66までその大学にいました。
浪人時代から喫煙していて、みんなの顰蹙を買いながら長く喫煙の抵抗をしていましたが、50過ぎには何とかやめました。まぁ自己の人生での何も達成がないという危機感から。
昨日もご近所の大大喫煙家の禁煙の苦労話を同情の中でうなずきあいました。習癖は私も、戻る可能性は多々残存しております。
彼は二日持たないそうです。一日三箱。口からタバコが離れているのを見たことがありません。
【残業代は一切会社に請求していないような勤務状況なのです。それでもやはりさぼっている??という認識なのでしょうね?】
というお書き込みがありますが、それは通じませんよね。
労働と賃金は労働の時間量できまり、規定されますからね。
それ以上の能率をしている。残業代は請求しない。
などなどは、しがないサラリーマンの身分では何の意味もないのではないでしょうか?悲しいかな。
私は大学も労働法一点ばりで遣ってきました。
そして10年ラディカル労組の書記長でもありました。
労働時間と人生、生活、賃金は大きなテーマの一つでもありました。
krya1998様
ご丁寧な回答、ありがとうございました。昔一緒に仕事をしていた大先輩に諭されているような、懐かしい感じがしました。実は以前一年ほど禁煙をしたことがありましたが、「やめる事に拘っていた!!」などと
勝手な言いがかりをつけて、再び喫煙者になった次第です。これからますます喫煙環境も厳しくなるようですし、何かをきっかけにして禁煙も
視野に入れようと思います。しがないサラリーマンですが、原則はきちんと守り、言うべきことはきっちり言っていこうと思います。
又何かの機会にアドバイスいただけることを願っております。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
法律や社会の観点からは、ご回答のとおりですね。
だからといって、喫煙習癖の方の中には、収まらない人もおられましょうね。
多分過渡期の現象なのだと存じます。落ち着くところは喫煙習癖の方の退却となる性格のものだと存じます。
それで不当でもないし、人類の過ちでもないでしょうね。
いままでも多くの社会的習癖がそういう運命を辿ってきておると存じます。
古い習俗などが、だんだん廃(すた)れることは、郷愁以上のことがあります。そしてこの場合は国庫税収のこともありますし。
同じ境遇の方はおられるでしょうし、同じ思いでしょう。
だからといって、この傾向を逆流させることは難しいと存じます。
逆流させてはいけないことだと存じます。
ご認識をお改めになるか、喫煙慣習ではないお立場になられる方が、賢明で合理的かと存じます。
No.4
- 回答日時:
喫煙をする権利を保護すると規定した法律は存在しません。
また、従業員が就業時間内は労働に専念することは一般常識では当たり前のことであり、外に外出し喫煙することは、その喫煙している時間内はその従業員は労働に専念していない訳であると解釈できますので、企業側は労働を専念させるための目的で従業員に対して合理的な制限を加えることはやむを得ないと思います。
また、刑務所に収容されている者に対して喫煙を禁止することは、抑留目的を達成するためなら必要な限度で合理的な制限もやむを得ないことだと最高裁判所で判決が出ています。(被拘禁者の喫煙禁止違憲訴訟:昭和45年9月16日)
回答ありがとうございます。
特に「訴えてやろう」って思っているわけではないのですが、プリズンでの判例まで紹介いただき恐縮です。
人間の決めたこととわりきり、暫く様子をみてみます。
No.2
- 回答日時:
主人の会社はコアタイムの喫煙が一切禁止となりました。
私は元喫煙者で、まあなんとなくやめちゃえ~でやめられ、以後全然苦とも思っていないものです。
その立場になって思うのが、法に抵触というよりも、
「なぜたばこ休憩は堂々と認められていたの?」
という、煙草を吸わない人たちの不満があったということなのです。
ヘビーな人は一時間に一度は煙草のために席を立ちますよね。
5分はそこにいるのではないでしょうか。
昨今の分煙化で自席での喫煙はほぼ無理ですから、喫煙ブースか社外に出て吸うしかない。
行って・吸って・仕事に戻る、その動作に10分近くかけてしまっていました。
これが、コアタイムが8時間とすれば、80分のロスを出しているわけですよね。
それはやめてくださいと、経営者側が無駄を省くために厳しく取り締まり出したのは道理だと思っている人のほうが多いんだ、というのが今の私の感想であり、納得です。
ちなみに医療の現場で働く家族が言うには、そういった場での喫煙は厚生労働省から注意が出るようになっているそうですよ。法への抵触ではありませんが指導注意が出るところもある、ということですよね。
実際吸えずにいらいらが溜まるほどにニコチン依存症でいらっしゃるなら、ご時世にのって脱ニコチンされてはどうでしょう。酒じゃないですけど飲んでも飲まれるな、ということで・・・。
回答ありがとうございます。
確かにコアタイム云々という議論はあるようです。説明不足でしたが、就業時間以外にサービス残業、早出、休日出勤等もありその分は会社に請求していないような労務状況でして、平均十二時間は会社におります。昼の休憩時間以外、タバコタイム以外は特別休憩も取ることなく仕事をしています。(社内の他の喫煙者も同じような感じです)まあ突っ込めば他の議論になってしまいますので、暫く様子を見るとします。
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