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初めて質問させていただきます。
何卒よろしくお願い致します。
さて、表題の通り勤務時間の取り扱いについて教えてください。
現在の会社でのことですが、私は正社員として雇用されています。
業務内容は訪問介護といって、高齢者のお宅へ訪問し介護をしております。介護業務以外の時間は通常デスクワークや営業活動等を行っております。
定時は9:00~18:00です。
休日はデスクワーク等がないので、訪問するお宅が無ければ休み、あればその介護の時間だけ出勤扱いでした。
そのため休日の出勤時は直行直帰で、直接高齢者のお宅へ訪問していました。翌日タイムカードは訪問時間のみ手書きでした。
ところが、来月より休日出勤時の直行直帰は認めない!と経営者が言い出しました。
必ず出社しタイムカードを打刻してから高齢者宅を訪問しろ、帰りにもタイムカードを打刻してから帰宅しろと言うのです。
そこまでは良いのですが、なんと会社から高齢者宅までの訪問移動時間、高齢者宅から会社までの帰社移動時間は勤務時間とは認めず、実際に介護をしている時間のみしか給料は支払わないと言うのです。
それでは何のためのタイムカードかわかりません。
直行直帰を認めないことには納得できても、無駄に会社に立ち寄って高齢者宅へ訪問する時間を勤務時間としないことには納得できません。(帰りも同様)
長くなりましたが、つまりタイムカードに打刻されている時間の給与がもらえない。
これは法的にはいかがなものでしょうか?
社員一同困っています。
どなたか教えてください!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うーん、困った問題ですねえ。
訪問介護の関係は移動時間の労働時間としての取扱いをどうするのか、というのはずっと問題になってまして、厚生労働省が通達を出してます。
訪問介護労働者の法定労働条件の確保について(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
この中で、移動時間については、
「移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を明示、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当するものであること。
具体的には、使用者の指揮監督の実態による判断するものであり、例えば、訪問介護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要した時間や一の利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当するもの考えられること。」
と厚生労働省が通達を出しています。(平成16年8月27日付け基発第0827001号)」
直行直帰なら単発である限り、移動時間は労働時間にはならないのですが、一度出勤を義務づけているならば、指揮監督があると判断されますので、移動時間を労働時間にカウントする必要があり、賃金を支払わなければなりません。
それが嫌なら直行直帰にすればいいだけのことです。何が目的かわかりませんが、その部分を拘束する以上、労働時間となり、賃金を払わない取扱は違法になる可能性が高いと言えるでしょう。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
非常に助かります!
経営者と話をするさいの参考にさせていただきます。
そうなんですよ。
「それが嫌なら直行直帰にすればいいだけのことです。何が目的かわかりませんが」
たしかにその通りだと思います。
経営者が社員の休日出勤(直行直帰)を疑っているらしいという非常に情けない話なんです。
そのために一度出社して証拠を残せと言うのですが、勤務時間中の介護時間以外は賃金払わないというわけです。
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