
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法上の休日の定義とよくある4つの疑問を弁護士が徹底解説!
https://hataraquest.com/labor-standards-law-holi …
(下記の記事、画像はこちらより)
図を見ると、月曜日から金曜日に毎日8時間労働、つまり金曜日までで40時間の労働をしているため、土曜日の出勤はすべて「残業」扱いになるのです。そのため、土曜日は、休日手当ではなく残業代として、「1.25倍」の割増賃金が発生するということです。

No.5
- 回答日時:
労働基準法では「休日」については
原則として毎週1日
特例として(起算日を明確にした)4週ごとに4日
このようになっており
その「休日」が与えられなかった場合、本来「休日」であった日の労働に対して、割増率35%としています。
なので、ご質問の週の労働時間が40時間超過した部分に関しては、休日労働に該当していないようなので、通常の時間外労働に対する割増率25%で支払ったとしても違法ではありません。
ちなみに、会社の就業規則や賃金に関する規定が上記に書いたことと違う場合の考え方は
・それが法律より労働者に有利な条件になっている
会社の就業規則または規定に従う
・それが法律に定める基準に達していない
労働基準法に従う
No.4
- 回答日時:
解決事例|プレカリアートユニオン|ブラック企業と闘う労働組合
労働組合と相談しましょう
ブラック企業の特徴は有給取れないことと労働組合つぶし、
労働組合組織率の大切さがわかる
https://bit.ly/3tMvTAH
就業規則は労働組合、の代表と話をして決めるby労働基準法
https://bit.ly/3o4YMoK
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No.3
- 回答日時:
1年の変形労働制の会社なら、1年平均で週40時間以内になるように年間カレンダーを作成します。
週40時間を超えようとも所定労働日であれば割増賃金を支払う必要はありません。但し、週40時間を超えなくても所定休日に出勤すれば割増賃金(0.25)を加算する必要があります。
変形労働制を採用してない会社であれば週40時間を超える部分には割増賃金(0.25)が必要です。
法定休日とは週1日(条件を満たせば4週4日)の休日を意味します。
一般的には「法定休日を日曜とする」と就業規則で定める企業は少ないです。ですから、日曜日に出勤をしたからと言って必ずしも割増賃金(0.35)を加算する必要は無いという事です。
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