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流通関係の職場に勤務していますが、今日上司から20日と21日を通常の出勤日するので出勤してほしいとの話がありました。元請けの会社が、地震の影響による残個の増加と棚卸しのために会社指定の休日を通常出勤日になったからとの理由でした。しかし休日手当を支払うのではなく3月に代休を付けるとの話でした。地震の影響で作業が1日分くらいは遅れているので、出勤すると返事はしたのですが、カレンダーをよく見ると14日から13日連続の出勤となるので、法的に問題があるのかと思い質問させてもらいました。たぶん13日の内10日間ぐらいは1時間から3時間の残業も発生すると思います。

A 回答 (4件)

49700137さん、36協定が労働基準監督署に届け出てあって、その労使協定で定めた(勿論労働基準監督署が受理した)時間外労働時間及び休日労働時間の範囲内であれば、例え、13日連続の出勤となっても法定の割増賃金を支払えば違法とはされません。



36協定について
http://labor.tank.jp/rouki/36_kisairei.html

36協定は49700137さん達にいつでも見られるよう“周知”されていなければなりません。

残業代(割増賃金)は勿論支払請求できます。

詳しくは(具体的には)所轄の労働基準監督署に相談することをおすすめします。

なお、法定休日、(法定外の)所定休日は勿論法的には労働拒否できますし、年次有給休暇を取得することもできます。最悪「欠勤」もできますので、会社が言うまま“過重”労働をしないよう断固たる意思を持つことも必要です。

代休を付けても会社にはメリットはあまり無い筈です。どうしても休みたければ年次有給休暇の取得をおすすめします。
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◎13日連続勤務は労基法に反するのか?


1 原則として13日連続勤務は労基法第32条第1項に違反いたします。
2 例外として、就業規則等に「週の起算日」や「4週4日の休日にする」旨の記載があるときには、4週間に4日の休日でOK。
3 「1年単位の変形労働時間制」の場合、通達により連続勤務は12日を限度とされております。     ⇒法第32条第1項の原則が適用されるために、14日(2週間)に2日の休日が必要だから。

◎代休で良いのか?
 ご質問文を読むと法令用語を間違って使われております。
 「代休」とは、当初は休日であった日に労働をさせ、後日、代わりとなる休業日を指定する行為[或いは、労働者の自由選択で休日を取得する]です。この場合、休日労働をさせたという事実は消滅しないために、会社は『休日労働時間×時給×1+割増賃率』による賃金の支払いが必要であり、代休を取得した際には『1労働日の賃金』のみが控除できます。
 ⇒つまり、割増分の賃金は労働者に支払われる。
 一方、予め代替となる休日を指定して当初の休日を労働日とした場合を『振替休日』と言い、休日労働に対する賃金ではなく、通常の労働日における賃金を支払えばよい事となっております。
 ・参考となるURL
 http://www.e-roudou.net/kyuujitu.htm
 
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残業時間の総計が70時間/月以上は問題があります。

(代休がある場合は代休を引きます。)
ただ、代休を設定するなどは別段おかしいことではないので、違法などにはなりません。
労働基準監督署に会社が提出している「就業規則」(会社により異なる)を確認しましょう。
「就業規則」は通常、労働基準監督署がチェックしています。
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 法的に問題があるかですが、労働基準法に1週間のうち1回は休まなければならないという規定があります。

ですが合計して1か月間に4回あればいいので、13日間連勤ののちその月に合計で4日間の休日がなければ法律的には違法となります。
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