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タイトルのそれぞれの時間について質問です。
中小の運送会社でドライバー(2~4t)の仕事をしているのですが、仕事先の荷物の量が日によってかなりのバラツキがあり出勤時間はほぼ7時なのですが終わる時間が15時~21時とかなり前後します。普通の労働時間で考えれば7時出勤なので休憩1時間として16時が定時だと思うのですが(実際は休憩時間ほぼなしの日もあります)早く終わった日でも17時半までは待機ということで帰れません。
当然のように残業代は出ませんし、遅い日でも11時間以上からでないと残業代はつきません。
会社の言い分ですと3時間休憩として勤務時間8時間とあわせて11時間以上なら残業代出るとのことですが実際3時間の休憩なんて取れませんしこれは法的には問題ないのでしょうか?
コレが理由で3時間休憩をどんな状態でも固定していて毎日残業代が発生しないギリギリの時間まで特に何もなくても拘束されるのですがこれも法的には問題ないのでしょうか?

(ちなみに早く会社に帰っても洗車などさせられて休憩なんてできてません)

詳しい方回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 多くの回答ありがとうございます。
    補足として
    ・正社員であり業務委託などの扱いではありません。
    ・他数名同じような疑問というか不満を持っている人とも話ししてます。
    ・まだ数か月分ですがタイムカードのコピー&画像残してあります。
    ・正直運送業全般に言えるかもしれませんが自分の勤めているところも離職率高めです・・ベテランの人ほど辞めていく傾向にあります。

      補足日時:2016/02/25 19:00
  • 書き忘れてましたもう1個補足で、
    ・会社には組合はありません。

      補足日時:2016/02/25 19:05

A 回答 (7件)

おじさんです。


みんな それぞれ適当なことを もっともらしく書いていますが その人たちにとっては それが正解です。
ということで 身元不明の人の こんなところの回答なんか 信用しないでください。
私の回答 そこが嫌なら すぐに辞めましょう。
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待機時間は労働時間に含まれます。

労基法で決まっています。
物流業なら荷物の来るまでは待機時間です
本来の拘束時間は8時間です。出勤してタイムカードなどを通してから8時間です。
7時から出勤なら本来は16時終了です、その後は残業となります。
そのことが証明できる書類などあれば労働基準局に申しでしてください。
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労働組合に相談して、固定給から時給に給料を偏向して頂いてください。

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ご質問の文面を見る限りですと、待機時間であり、したがって労働時間になると思います。


理由は、出勤してから待機時間があったとしても、予め、そのような手待ちの時間が休憩時間だと認識することは不可能であり、7時に出勤することが所定の(決められた)出勤時間かどうかはわからなくても、7時出勤があなたの事業場の常態となっていると思われるからです。後で働かなかった時間は休憩時間だといわれても、不合理(中学生くらいの学力と社会経験があれば非常識だとわかります)だからです。
ただ、これはあくまで労働者(その事業場ないし事業者)に使用される労働者であった場合です。

そうではない、個人請負人ドライバーであれば、話はまた別になってくるでしょう。

ドライバー、配達人、集金員、〇クルト販売員が、労働者か?それとも個人請負人(個人事業主)かは、よく争いになる事例です。

なお、あなたを雇った旨の「雇用契約書」または「労働条件通知書」があなたの手元にあれば、労働者だと考えてよいと思います(少なくとも労働行政や裁判所はそう考えます)。ですから、最初に掲げた通り、待機時間も含めて働いた分は請求すればもらえると思います。
勤務していた事実を示す証拠を集めるとか、忘れないうちに手帳などにメモを残しましょう。
もしもらえなければそのような証拠(メモ)をもって、労基署に申告するか、裁判をすれば(本当の意味の「請求」というのは裁判で訴えることを指します)もらえると思います。

なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
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3時間の休憩時間がとれていれば それは労働時間ではありませんから 違法ではありません。

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早く終わった日でも17時半までは待機ということで帰れません。


   ↑
待機している時間は労働をしているとして
計算されます。
作業着に着替える時間も、労働時間に算入されます。
時間は一分単位で計算しなければなりません。
汚れがひどい職場では、入浴時間も労働に含まれる
とした判例があります。


これは法的には問題ないのでしょうか?
   ↑
大いに問題あり、です。


コレが理由で3時間休憩をどんな状態でも固定していて毎日残業代
が発生しないギリギリの時間まで特に何もなくても拘束される
のですがこれも法的には問題ないのでしょうか?
     ↑
同じく問題ありで、残業代を請求することが
可能です。


ちなみに早く会社に帰っても洗車などさせられて休憩なんてできてません
    ↑
洗車する時間も明らかに労働時間です。


詳しい方回答よろしくお願いします。
    ↑
労基法違反は明らかですが、会社にクレームを
入れるには、会社を辞める覚悟が必要ですよ。

記録をキチンととっておいて、それで労基署や
裁判に訴えて、例え勝ったとしても、もう
その会社にはいられなくなります。

そういう人は、会社から種々の嫌がらせを受け
結局辞めていってます。

組合があれば組合に相談するのも方法ですが、
小さい会社には組合が無かったり、
使用者とぐるの組合も少なくないです。
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